水道料金福祉減免制度について

更新日:2023年04月01日

次に該当する世帯及び施設に対して減免を実施しています。

申請の際は、それぞれ必要なものをご持参の上、上下水道営業課までお越しください。

ひとり親家庭

要件

  • 児童扶養手当を受給している母子・父子世帯

軽減割合

  • 1カ月あたり使用水量20立方メートルを限度として5割軽減

手続きに必要なもの

  • 児童扶養手当証書

(注釈) 現在公共下水道をご使用のかたは、下水道使用料も減免できる可能性があります。

詳しくは以下、下水道使用料の減免制度のリンクページをご覧ください。

重度障害者世帯

要件(下記の項目のいずれかに該当する場合)

  • 特別児童扶養手当を受給している世帯
  • 20歳以上の在宅者で、1級の身体障害者手帳保持者(20歳以上)がいる世帯
  • 20歳以上の在宅者で、1級の精神障害者保健福祉手帳保持者(20歳以上)がいる世帯
  • 20歳以上の在宅者で、療育手帳Aの所持者の内、「最重度の知的障害者(20歳以上)」に該当するかたがいる世帯(「最重度の知的障害者」に該当するかどうかは、障害福祉課または上下水道営業課へお問い合わせください。)

軽減割合

  • 1カ月あたり使用水量20立方メートルを限度として5割軽減 

手続に必要なもの

  • 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか 

(注釈) 現在公共下水道をご使用のかたは、下水道使用料も減免できる可能性があります。

詳しくは以下、下水道使用料の減免制度のリンクページをご覧ください。

単身の高齢者世帯

要件

  • 65歳以上で一人暮らしであること

軽減割合

  • 基本水量を免除 

手続に必要なもの

  • なし 

(注釈) 現在公共下水道をご使用のかたは、下水道使用料も減免できる可能性があります。

詳しくは以下、下水道使用料の減免制度のリンクページをご覧ください。

社会福祉施設

要件

  • 第1種社会福祉施設

軽減割合

  • 使用料金の2割軽減 

手続に必要なもの 

  • 登記簿謄本 
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道営業課

電話:072-433-7140
ファックス:072-423-1542
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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