水道料金福祉減免制度について
次に該当する世帯及び施設に対して減免を実施しています。
申請の際は、それぞれ必要なものをご持参の上、上下水道営業課までお越しください。
ひとり親家庭
要件
- 児童扶養手当を受給している母子・父子世帯
軽減割合
- 1カ月あたり使用水量20立方メートルを限度として5割軽減
手続きに必要なもの
- 児童扶養手当証書
(注釈) 現在公共下水道をご使用のかたは、下水道使用料も減免できる可能性があります。
詳しくは以下、下水道使用料の減免制度のリンクページをご覧ください。
下水道使用料減免申請書 (PDFファイル: 103.9KB)
重度障害者世帯
要件(下記の項目のいずれかに該当する場合)
- 特別児童扶養手当を受給している世帯
- 20歳以上の在宅者で、1級の身体障害者手帳保持者(20歳以上)がいる世帯
- 20歳以上の在宅者で、1級の精神障害者保健福祉手帳保持者(20歳以上)がいる世帯
- 20歳以上の在宅者で、療育手帳Aの所持者の内、「最重度の知的障害者(20歳以上)」に該当するかたがいる世帯(「最重度の知的障害者」に該当するかどうかは、障害福祉課または上下水道営業課へお問い合わせください。)
軽減割合
- 1カ月あたり使用水量20立方メートルを限度として5割軽減
手続に必要なもの
- 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか
(注釈) 現在公共下水道をご使用のかたは、下水道使用料も減免できる可能性があります。
詳しくは以下、下水道使用料の減免制度のリンクページをご覧ください。
下水道使用料減免申請書 (PDFファイル: 103.9KB)
単身の高齢者世帯
要件
- 65歳以上で一人暮らしであること
軽減割合
- 基本水量を免除
手続に必要なもの
- なし
(注釈) 現在公共下水道をご使用のかたは、下水道使用料も減免できる可能性があります。
詳しくは以下、下水道使用料の減免制度のリンクページをご覧ください。
下水道使用料減免申請書 (PDFファイル: 103.9KB)
社会福祉施設
要件
- 第1種社会福祉施設
軽減割合
- 使用料金の2割軽減
手続に必要なもの
- 登記簿謄本
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 上下水道営業課
電話:072-433-7140
ファックス:072-423-1542
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2023年04月01日