事業系ごみ

更新日:2020年11月27日

お店や事業所のごみの適正処理ハンドブック

事業系ごみについて、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で義務付けられています。

「お店や事業所のごみの適正処理ハンドブック」はごみの分別や削減・リサイクルの方法などの要点をわかりやすくまとめたものです。

ハンドブックをご活用いただき、ごみの削減・リサイクルのための積極的な取り組みにご協力お願いいたします。

 

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物。

例 飲食店から出る生ごみ、事務所から出る書類など。

 

処分方法は、市から許可を受けた一般廃棄物処理業者(下記の2業者)に処理を委託するか、事業者自ら清掃工場に搬入するかです。

 

 

・ 市から許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託する場合。

収集回数や料金等は、下記どちらかの業者との別途契約となります。

 

橋本金属有限会社

住所 : 貝塚市小瀬93-1

電話 : 072-431-3495

 

阪南設備工業株式会社

住所 : 貝塚市堀三丁目14-6

電話 : 072-422-0568

 

 

・ 事業者自ら、清掃工場に搬入する場合。

 

岸和田市貝塚市クリーンセンター

住所 : 岸和田市岸之浦町1-2

電話 : 072-436-5389

受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日の場合も含む)午後1時~午後5時

(できるだけ、4時半までに入場してください。)

 

70キログラム以下は、一律1,000円。

70キログラムを超える場合は、超える重量10キログラムにつき、120円加算。

 

品目により、搬入できないものがあります。

 

その他、詳細については下記サイトにてご確認ください。

 

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律によって定める計20種類の廃棄物。

なお、産業廃棄物については、清掃工場への搬入は出来ません。

処分方法については、下記にお問合わせください。

 

泉南府民センター 環境指導課

住所 : 岸和田市野田町3-13-2

電話 : 072-437-2530

 

 

産業廃棄物一覧

産業廃棄物一覧
  種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの 1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす
2 汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥など
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤ含む)など、固形状液状全ての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 天然ゴムくず
8 金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くずなど
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボード、コンクリート製品の製品の製造工程からのコンクリートくず
10 鉱さい 高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど
11 がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの 13 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの
PCBが塗布され、又は染み込んだもの
14 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
PCBが染み込んだもの
15 繊維くず(天然繊維くずのみ) 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
PCBが染み込んだもの
羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
17 動物系固形不要物 と蓄場でとさつ又は解体した獣蓄及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要物
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
  20 以上の産業廃棄物を処分する為に処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 廃棄物対策課

電話:072-433-7009
ファックス:072-433-7039
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第2別館2階

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