不法投棄は犯罪です。

更新日:2009年03月26日

不法投棄関連 

不法投棄をした場合、廃棄物処理法により
1. 5年以下の懲役
2. 1000万円以下の罰金
3. 5年以下の懲役と1000万円以下の罰金の両方

貝塚市では、毎週1回市内を巡回して啓発活動及び不法投棄の監視を行っていますが、家電リサイクル法や、粗大ごみの有料化に伴い、悪質な不法投棄が後を絶ちません。

そのため、今後の対策としてなおいっそうの啓発を行うとともに、悪質な不法投棄については貝塚警察署の協力を得ながら追跡調査を行い、監視の目を強化します。

不法投棄についてのお問い合せは 廃棄物対策課  電話 072-433-7009

不法投棄現場を発見した時、悪質な不法投棄の場合は 貝塚警察署 電話 072-431-1234

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 廃棄物対策課

電話:072-433-7009
ファックス:072-433-7039
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第2別館2階

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