景観行政団体への移行について
令和6年11月1日から貝塚市は景観行政団体へ移行しました
貝塚市は、令和6年11月1日に景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観条例を施行しました。
これに伴い、大阪府が行っていた景観法に基づく行為の届出の受理を、貝塚市が行うことになります。
景観行政団体とは
景観法に基づき、良好な景観の保全・形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。
景観行政団体になると、良好な景観を形成するために必要な景観計画を定めることができ、条例で届出基準等を設けることができます。
景観行政団体への移行・景観計画策定等のスケジュール
令和6年11月1日:景観行政団体へ移行、貝塚市景観条例施行
令和7年1月:貝塚市景観計画策定(周知期間:令和7年1月から3月末)
令和7年4月1日:貝塚市景観計画運用開始
届出先・規定条例・審査基準について
令和6年11月1日から令和7年3月31日までは、大阪府景観計画の基準に基づき、届出対象行為(一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設等)を行う際には、貝塚市に届出を行う必要があります。
令和7年4月以降は、貝塚市景観計画の基準に基づき、届出対象行為を行う際には、貝塚市に事前協議や届出を行うこととなります。
令和6年10月31日まで |
令和6年11月1日から 令和7年3月31日まで |
令和7年4月1日から | |
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届出先 |
大阪府都市整備部 住宅建築局 |
貝塚市都市計画課 | 貝塚市都市計画課 |
規定条例 | 大阪府景観条例 | 貝塚市景観条例 | 貝塚市景観条例 |
審査基準 |
大阪府景観計画で定め られた景観形成基準 |
大阪府景観計画で定め られた景観形成基準 |
貝塚市景観計画で定め られた景観形成基準 |
景観行政団体への移行について (PDFファイル: 90.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課
電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年11月13日