景観行政団体への移行について

更新日:2024年11月13日

令和6年11月1日から貝塚市は景観行政団体へ移行しました

貝塚市は、令和6年11月1日に景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観条例を施行しました。

これに伴い、大阪府が行っていた景観法に基づく行為の届出の受理を、貝塚市が行うことになります。

景観行政団体とは

景観法に基づき、良好な景観の保全・形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。

景観行政団体になると、良好な景観を形成するために必要な景観計画を定めることができ、条例で届出基準等を設けることができます。

景観行政団体への移行・景観計画策定等のスケジュール

令和6年11月1日:景観行政団体へ移行、貝塚市景観条例施行

令和7年1月:貝塚市景観計画策定(周知期間:令和7年1月から3月末)

令和7年4月1日:貝塚市景観計画運用開始

届出先・規定条例・審査基準について

令和6年11月1日から令和7年3月31日までは、大阪府景観計画の基準に基づき、届出対象行為(一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設等)を行う際には、貝塚市に届出を行う必要があります。

令和7年4月以降は、貝塚市景観計画の基準に基づき、届出対象行為を行う際には、貝塚市に事前協議や届出を行うこととなります。

届出先・規定条例・審査基準について
  令和6年10月31日まで

令和6年11月1日から

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から
届出先

大阪府都市整備部

住宅建築局

貝塚市都市計画課 貝塚市都市計画課
規定条例 大阪府景観条例 貝塚市景観条例 貝塚市景観条例
審査基準

大阪府景観計画で定め

られた景観形成基準

大阪府景観計画で定め

られた景観形成基準

貝塚市景観計画で定め

られた景観形成基準

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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