空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度の概要
空き家の発生を抑制する特例措置として、相続された空き家及びその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる制度があります。制度の詳細や要件等については、下記の国土交通省のホームページにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(国土交通省資料) (PDFファイル: 443.8KB)
適用時期
令和9年12月31日まで
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
貝塚市内にある空き家を所有する方で、特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。被相続人居住用家屋等申請書に必要書類を添付して、まちづくり課まで提出してください。
(注意)
- 申請から発行までおおむね2週間ほど必要になります。
- 証明書一通につき300円が必要です。
- 本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
- 所有者以外の方が申請される場合は委任状が必要です。
被相続人居住用家屋等申請書等
要件によって必要書類が異なりますので、下記該当項目をご覧ください。
1.譲渡のときにおいて耐震基準に適合する家屋を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請における確認事項及び提出書類について(1-1) (PDFファイル: 417.7KB)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-1) (PDFファイル: 224.5KB)
2.相続した家屋を取り壊し後に、敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請における確認事項及び提出書類について(1-2) (PDFファイル: 413.4KB)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-2) (PDFファイル: 239.4KB)
3.譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、譲渡後の家屋の耐震改修工事または取壊しが行われた場合(令和6年1月1日以降の譲渡に限る)
被相続人居住用家屋等確認申請における確認事項及び提出書類について(1-3) (PDFファイル: 412.2KB)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-3) (PDFファイル: 246.9KB)
住宅の耐震補助制度、空き家の除却補助制度について
建築物の耐震化の促進・空き家の発生の抑制・危険空き家の除却推進の立場から、各種補助制度を実施しております。
本特例補助と併用してご利用いただける場合もありますので、詳しくは下記のページをご確認下さい。ただし補助要件に適合しない場合はご利用になれません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年01月01日