空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度の概要について
空き家の発生を抑制する特例措置として、相続された空き家及びその敷地等を令和9年12月31日までに譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる制度があります。主な要件は下記に記しておりますが、詳しくは国土交通省のホームページをご確認いただくか、お住まいの管轄税務署にお問い合わせください。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物ではないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の発生時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡された家屋又は土地であること
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」
国土交通省資料「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について」 (PDFファイル: 443.8KB)
特例の適用を受ける場合は、必要書類をそろえて相続人の住所地を管轄する税務署に申告が必要になります。必要書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を市役所にて発行いたします。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
貝塚市内にある空き家を所有するかたで、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとするかたは必要書類をまちづくり課まで提出してください。
(注意)証明書一通につき300円が必要です。
(注意)本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
被相続人居住用家屋等確認書の交付に必要な書類
譲渡時期や要件によって必要書類が異なりますので、下記該当項目をご覧ください。
1.譲渡のときにおいて耐震基準に適合する家屋を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請における確認事項及び提出書類について⓵ (PDFファイル: 417.7KB)
被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1)(令和5年12月31日までの譲渡) (PDFファイル: 217.9KB)
被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡) (PDFファイル: 224.5KB)
2.相続した家屋を取り壊し後に、敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請における確認事項及び提出書類について⓶ (PDFファイル: 413.4KB)
被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2)(令和5年12月31日までの譲渡) (PDFファイル: 182.8KB)
被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡) (PDFファイル: 239.4KB)
3.譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、譲渡後の家屋の耐震改修工事または取壊しが行われた場合(令和6年1月1日以降の譲渡に限る)
被相続人居住用家屋等確認申請における確認事項及び提出書類について⓷ (PDFファイル: 412.2KB)
被相続人居住用家屋等確認書(様式1-3) (PDFファイル: 246.9KB)
住宅の耐震補助制度、空き家の除却補助制度について
当市では建築物の耐震化の促進・空き家の発生の抑制・危険空き家の除却推進の立場から、各種の補助制度を用意しております。
本特例補助と併用してご利用いただける場合もありますので、詳しくは下記のページをご確認下さい。ただし補助要件に適合しない場合はご利用になれません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年01月01日