空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2026年01月01日

制度の概要

空き家の発生を抑制する特例措置として、相続された空き家及びその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる制度があります。制度の詳細や要件等については、下記の国土交通省のホームページにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

適用時期

令和9年12月31日まで

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

貝塚市内にある空き家を所有する方で、特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。被相続人居住用家屋等申請書に必要書類を添付して、まちづくり課まで提出してください。

(注意)

  • 申請から発行までおおむね2週間ほど必要になります。
  • 証明書一通につき300円が必要です。
  • 本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
  • 所有者以外の方が申請される場合は委任状が必要です。

被相続人居住用家屋等申請書等

要件によって必要書類が異なりますので、下記該当項目をご覧ください。

1.譲渡のときにおいて耐震基準に適合する家屋を譲渡する場合

2.相続した家屋を取り壊し後に、敷地等を譲渡する場合

3.譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、譲渡後の家屋の耐震改修工事または取壊しが行われた場合(令和6年1月1日以降の譲渡に限る)

住宅の耐震補助制度、空き家の除却補助制度について

建築物の耐震化の促進・空き家の発生の抑制・危険空き家の除却推進の立場から、各種補助制度を実施しております。

本特例補助と併用してご利用いただける場合もありますので、詳しくは下記のページをご確認下さい。ただし補助要件に適合しない場合はご利用になれません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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