木造空き家除却補助制度

更新日:2026年04月01日

市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。ただし、事前に工事に着手した場合(除却工事契約を含む)は補助金の交付対象になりません。まずは窓口へご相談ください。

 

貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金交付要綱(PDFファイル:232.1KB)

補助金を申請する場合の、申請手順を説明しています。補助金の申請には事前調査の申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 

補助の対象となった事例

当該補助金により除却いただいた実例物件です。

補助金を使って除却した空き家の写真です。
補助金を使って除却した空き家の写真です。

補助の対象となる空き家

  • 所有者が明確な木造住宅
  • 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること
  • 不良住宅の基準(PDFファイル:157.6KB)に基づく評点の合計が100点以上であること
  • 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと
  • 複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること
  • 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること

(注意)

  • 概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。

補助の対象となる方

  • 空き家の所有者等
  • 貝塚市税を滞納していないこと
  • 直近の合計課税所得金額が5,070,000円未満であること
  • 貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

空き家を複数の所有者(相続人も含む)で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助対象者となります。

補助の対象となる工事

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものに請け負わせ、空き家及び附属する工作物の全部(集合住宅の場合にあっては、同一棟の住戸の全部)を除却し、その敷地を更地(整地を含む。)にする工事。

補助金額

除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

ただし、補助額の上限は下記のいずれか少ない金額となります。

 

  • 空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
  • 500,000円

 

除却後の土地が公共公益的に利用される場合は補助金額が加算されることがございますので詳しくはお問い合わせください。

事前調査

補助金を受けようとする場合は、貝塚市空き家再生等推進事業(除却)事前調査依頼書(様式第1号)を提出し、事前調査を受ける必要があります。市が事前調査を行い、補助金の交付対象の空き家であるかどうか判定します。

受付期間

通年で受け付けています。

平日  午前8時45分~午後5時15分

補助金の交付申請

事前調査で補助対象となり、補助金を受けようとする場合は、貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金交付申請書(様式第3号)と必要書類をまちづくり課まで提出してください。

受付期間

4月1日から12月の最終開庁日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

午前8時45分~午後5時15分

必要書類

実績報告

除却工事が完了したときは、完了日から30日後又は、当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、貝塚市空き家再生等推進事業(除却)実績報告書(様式第11号)と必要書類をまちづくり課まで提出してください。

必要書類

  • 貝塚市空き家再生等推進事業(除却)実績報告書(様式第11号)
  • 工事の請負契約書の写し
  • 工事費の請求書(内訳書を含む)及び領収書の写し
  • 工事完了後の現況写真(跡地の状況がわかるもの)等
この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ