木造空き家除却補助制度

更新日:2023年07月21日

 

貝塚市では、市内の空き家の除却に要する費用の一部を補助することにより、住環境の改善や地域活性化に寄与することを目的に、「貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助制度」を実施しています。

事前に工事に着手した場合(除却工事契約を含む)は補助金の交付対象になりません。

まずは窓口へご相談ください。

 

貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金交付 要綱(PDFファイル:232.1KB)

補助金を申請する場合の、申請手順を説明しています。補助金の申請には事前調査の申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 

補助の対象となった事例

補助金を使って除却した空き家の写真です。
補助金を使って除却した空き家の写真です。

補助の対象となる空き家

 

次の要件をすべて満たした空き家が対象となります。

  1.   所有者が明確に存在する木造住宅であること。
  2. 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。

  3. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。

  4. 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。

  5. 複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。

  6. 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。

※概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。

Cに記載のある不良住宅の判定基準については、次の「不良住宅の基準」と「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」をご参照ください。(貝塚市では、不良住宅の判定を上記手引きを基に行っております)

 

補助の対象となる方

 

次の要件をすべて満たす方が補助金を申請することができます。

  1. 空き家の所有者であること。

  2. 本市の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納していないこと。

  3. 補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。

  4. 貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 

上記にかかわらず、次のア~エのいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

     ア.  補助金の交付の決定前に工事に着手した場合

     イ.  他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合

     ウ.  公共事業による移転補償の対象となった場合

     エ.  その他市長が適当でないと認める場合

空き家を複数の所有者(相続人も含む)で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助対象者となります。

補助の対象となる工事

 

次に示す空き家の除却工が対象となります。

用語説明「除却工事」

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けたものに請け負わせ、空き家及び附属する工作物の全部(集合住宅の場合にあっては、同一棟の住戸の全部)を除却し、その敷地を更地(整地を含む。)にする工事をいう。

 

補助金額

 

除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

ただし、補助額の上限は下記のいずれか少ない金額となります。

 

・空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

・500,000円

事前調査

 

補助金を受けようとする場合は、貝塚市空き家再生等推進事業(除却)事前調査依頼書(様式第1号)を提出し、事前調査を受ける必要があります。市が事前調査を行い、補助金の交付対象の空き家であるかどうか判定します。

 

受付期間

 

通年で受け付けています。

平日 午前8時45分~午後5時15分

補助金の交付申請

 

事前調査で補助対象となり、補助金を受けようとする場合は貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金交付申請書(様式第3号)と必要書類をまちづくり課まで提出してください。

受付期間

 

4月1日から12月の最終開庁日まで 午前8時45分~午後5時15分(土日祝除く)

必要書類

 

  1.   貝塚市空き家再生等推進事業(除却)補助金交付申請書(様式第3号)
  2. 貝塚市空き家再生等推進事業(除却)実施(変更)計画書(様式第4号)

  3. 工事見積書(内訳明細書を含む)の写し

  4. 付近見取図、配置図、平面図及び除却前の現況写真

  5. 解体業者の建築工事業等の許可証又は解体工事業の登録証の写し

  6. 建物の登記全部事項証明書又は、固定資産評価証明書

  7. 市税に未納がないことの証明書

  8. 事前調査判定表の写し

  9. 申請者の住民票

  10. 申請者の所得証明書(直近分)

  11. その他市長が必要があると認める書類

  12. 申請者以外の共有者の、同意書、印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの)、市税に未納がないことの証明書(発行日より3か月以内のもの)

  13. 登記名義人等が死亡している場合、相続関係説明書、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)(発行日より3か月以内のもの)等、相続人であることが分かる資料

 

実績報告

 

除却工事が完了したときは、完了日から30日後又は、当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、必要書類をまちづくり課まで提出してください。

必要書類

 

  1. 貝塚市空き家再生等推進事業(除却)実績報告書(様式第11号)

  2. 工事の請負契約書の写し

  3. 工事費の請求書(内訳書を含む)及び領収書の写し

  4. 工事完了後の現況写真(跡地の状況がわかるもの)等

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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