耐震改修促進税制

更新日:2024年04月01日

一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置があります。

所得税控除

自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税の控除を受けることができます。貝塚市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けたかたは、「住宅耐震改修証明書」をまちづくり課にて発行します。所得税の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 

詳しくは下記ホームページもしくは、岸和田税務署へお問い合わせください。

固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、固定資産税の減額制度があります。減額を受けるためには、耐震改修が終了した日から3か月以内に申告する必要があります。

 

詳しくは貝塚市課税課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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