耐震改修工事後の税制優遇措置
一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除や固定資産税の減額など税制優遇を受けることができます。
所得税の控除
自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税の控除を受けることができます。制度の詳細や要件等については、下記の国土交通省ホームページにてご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。
リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、固定資産税の減額を受けることができます。制度の詳細や要件等については、本市課税課へお問い合わせください。
適用時期
所得税
令和10年12月31日まで
固定資産税
令和13年3月31日まで
本制度の適用時期が令和8年度税制改正にて延長されました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年01月01日