耐震改修促進税制

更新日:2019年09月26日

一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置があります。この控除・減額を受けるために必要な証明書の発行を行っております。

所得税控除

平成21年1月1日から令和3年12月31日の間に、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた住宅を、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税の控除を受けることができます。

詳しくは下記URLをクリックし、国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm

注意事項

所得税の控除を受けるためには、岸和田税務署(072-438-1341)へ確定申告する必要があります。

固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、固定資産税の減額制度があります。

詳しくは下記「住宅耐震改修に伴う固定資産減額申請書」をクリックし、リンク先のHPをご確認ください。

注意事項

固定資産税の減額を受けるためには、上記証明書と必要書類を添えて、耐震改修が終了した日から3か月以内に貝塚市の課税課(072-433-7253)へ申告する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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