屋外広告物許可について

更新日:2022年07月20日

屋外広告物が無秩序に放置されると、まちの美観や自然の風致を損なうことになるため、周囲の景観と調和した広告物の掲出が要請されることになります。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、台風などの強風や地震などによって、通行人に危害を及ぼすことにもなりかねません。
本市では、平成25年1月1日より大阪府からの権限移譲を受け、大阪府屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に対して規制・指導を行っています。

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。


ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
・街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
・建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
・駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
・単に光を発するもの(サーチライトなど)

広告物の許可等

市内で屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外広告物を除いて、あらかじめ許可申請が必要となることがあります。広告表示面積や地域などによって設置できない場合もありますので、事前にご確認ください。

様式のダウンロード

平成25年1月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本市まちづくり課において事務を行なっております。大阪府申請様式、大阪府証紙はご使用になれません。 

郵送での申請を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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