空き家の所有者・管理者の皆さまへお願い

更新日:2024年03月26日

令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。今回の法改正では空家等の所有者等の責務の強化並びに空家等の「活用拡大」、空家等の「管理の確保」および「特定空家の除却等」に係る改正が行われています。

空き家が特定空き家になるまでの流れ

 

管理の確保に関する改正では、危険な空き家になる前の段階から取組みが強化されました。

通常、土地の敷地は住宅用地特例が適用され、土地の固定資産税・都市計画税が軽減されています。これまでは危険な空き家等(特定空家等)として勧告されると、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税・都市計画税が増えていました。

 

しかし、今回の空家法改正では、放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)が加えられ、管理不全空家として指導・勧告を受けた場合でも、住宅用地特例が解除されます。

空き家の適正管理について

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものと定められています。

 

空き家の管理を怠ると、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂および害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。所有者・管理者の皆さまは適切な管理をお願いします。

空き家を活用しましょう

空き家のままにせず、賃貸や売却を検討してみましょう。貝塚市では空き家の利活用の促進を目的として、「貝塚市空き家バンク制度」や「貝塚市空き家無料相談会」に取り組んでいます。お気軽にお問い合わせください。

 

空き家の管理

貝塚市では、公益社団法人貝塚市シルバー人材センターと協定して、空き家等の管理に関する以下の業務を有料にておこなっています。

 

・敷地の外側から家屋、敷地に問題がないか確認(写真撮影・送付)

・植木の剪定、除草 など

空き家の近隣にお住いの方へ

空き家の管理はあくまで空き家の所有者がおこなうものですが、空き家の所有者が遠方にお住まいなどで、空き家の状態を把握されていない場合も多くみられます。このため、市ではこのような管理不全の空き家について、所有者に現状をお伝えするようにしています。

 

管理不全の状態で放置された空き家は、倒壊や落下、防犯面での不安など、早期に改善すべきものもありますので、近隣に管理不全の空き家がございましたら、まちづくり課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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