空き家バンク制度

更新日:2026年01月01日

空き家バンク制度とは、貝塚市内に所有する空き家の売買や賃貸借を希望する所有者等が、空き家物件を登録し、市内への移住・定住等を目的として空き家等の利用を希望する方に対し、市がその情報を紹介する制度です。貝塚市では、NPO法人 空き家コンシェルジュと連携し取り組んでいます。

 

特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ<橿原事務所>

電話・ファックス:0744-35-6211

〒634-0075

奈良県橿原市小房町9番32号

登録物件一覧

【空き家の所有者の方】空き家を売りたい、貸したい方

対象となる空き家

個人が自らの居住を目的として建築又は所有し現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する専用住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅部分の床面積が全体の2分の1以上あるもの)。ただし、次のものを除きます。

  • 分譲・賃貸借を目的として建築された住宅
  • 売買又は賃貸借することが適さない住宅
  • 主として不動産業を営む者が所有する住宅

物件登録の流れ

  1. 空き家バンクに空き家の登録を希望される場合は、貝塚市空き家バンク登録申込書(様式第1号)、物件登録に係る誓約書兼同意書(様式第2号)に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

     

  2. 事務局(市および空き家コンシェルジュ)の担当者が空き家を確認するため、必要に応じ空き家所有者立会いのもと現地調査を行います。

     

  3. 登録が完了しましたら、ホームページの空き家バンク物件一覧にて公開します。

     

  4. 登録物件について利用希望があった場合は、所有者と利用希望者との交渉が円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。

     

(注意)

  • 貝塚市は「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して一切関与しません。

 

【空き家をお探しの方】空き家を買いたい、借りたい方

公開されている物件について現地内覧、購入および賃貸を希望の方は、空き家バンク利用登録が必要です。申請から登録完了まで概ね1週間ほどかかります。

(注意)

  • 本市の空き家バンクで扱う空き家は個人が自らの居住を目的としているため、専用店舗や旅館業等の居住以外の利用目的での利用者登録はできません。
  • 兼用住宅での活用をご検討の方は、各種法令を遵守してください。

利用登録の流れ

  1. 空き家バンクの利用登録を希望される方は、貝塚市空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)をまちづくり課まで提出してください。下記の「貝塚市行政手続きオンライン申請サービス」からもお申込みが可能です。

     

  2. 登録が完了しましたら、空き家コンシェルジュより連絡がありますので、希望される物件をお伝えください。

     

  3. 登録物件について購入や賃貸を検討される場合は、所有者と利用希望者との交渉が円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。

     

  4. 新しく物件の登録がありましたら、市よりメールまたは郵便にてお知らせします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ