市民緑地認定制度
市民緑地認定制度とは
市民緑地認定制度は、市長が認定した設置管理計画に基づき、民間主体が地域住民の利用に供する緑地等を整備し、「市民緑地」として公開する制度です。
本制度が適用された市民緑地に対しては、固定資産税等の軽減措置や、施設整備費用に係る支援措置(社会資本整備総合交付金)が設けられており、民間活力を活かした公園的な空間の一層の整備促進を図っているところです。
貝塚市市民緑地設置管理計画認定実施要綱 (PDFファイル: 83.3KB)
市民緑地の認定要件について
市民緑地の認定は、「都市緑地法(第60条)」の規定に基づき、「市民緑地設置管理計画申請書」及び「市民緑地設置管理計画書」により申請手続きを行ってください。
なお、申請の主な要件は次のとおりです。
(対象区域)貝塚市緑化推進重点地区内
(設置管理主体)緑地保全・緑化推進法人(貝塚市が指定した団体であること)
(設置管理期間)5年以上
(面積要件)300平方メートル以上
(緑化率)20パーセント以上
認定申請のご希望の際は、公園緑地課までお問い合わせください。
税制優遇について
緑化推進法人(みどり法人)が当該制度に基づく市民緑地の認定を受けると、固定資産税・都市計画税の軽減が適用されます(最初の3年間、3分の1軽減)
(補足)令和9年3月31日までの時限措置
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都市整備部 公園緑地課
電話:072-433-7048
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2025年12月01日