緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)制度

更新日:2025年12月01日

緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)とは

緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)(以下「みどり法人」という)とは、都市緑地法に基づき、緑豊かなまちづくりを担う法人として、市が指定するものです。市は、貝塚市における民間団体や市民による自発的な緑地の保全、緑化の一層の推進を図る団体をみどり法人として指定します。

みどり法人の指定を受けるには

みどり法人の指定を希望する団体は、「都市緑地法(第81条)」の規定及び「貝塚市緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱」に基づき、「貝塚市緑地保全・緑化推進法人指定申請書」による申請手続きを行ってください(申請添付書類「市民緑地設置管理計画」)。

申請ができる団体は次のとおりです。

特定非営利活動法人(NPO法人)
一般社団法人
一般財団法人
その他の非営利団体(例:認可地縁団体)
都市の緑地の保全及び緑化の推進を目的とする会社(例 まちづくり会社)であって、都市緑地法第70条に規定する業務を適正かつ確実に行うことが認められるもの。
なお、指定後に変更が生じた場合は、「都市緑地法」の規定及び「貝塚市市緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱」に基づき、別添「貝塚市緑地保全・緑化推進法人指定事項変更届出書」により申請手続きを行ってください。

 

申請をご希望の際は、公園緑地課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 公園緑地課

電話:072-433-7048
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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