生活道路における自動車の法定速度が引き下げについて
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりましたので、より一層安全運転を心がけましょう。

ゾーン30・ゾーン30プラスについて
制限速度引き下げ前からゾーン30として生活道路の速度抑制を行っています。
ゾーン30とは生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて時速30キロメートルの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内の速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制などを図る生活道路対策です。
ゾーン30プラスとは道路管理者と警察が検討段階から緊密に連携しながら、最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図り、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備に取り組むものです。
ポスター(ゾーン30プラス) (PDFファイル: 237.4KB)
パンフレット(ゾーン30プラス) (PDFファイル: 2.5MB)
ゾーン30実施区域
貝塚市では大阪府警察(所轄警察署:貝塚警察署)、地元自治会と連携し、平成29年2月24日より東山地区内の市道全線及び市道三ツ松土生滝線の一部(山手地区公民館前)をゾーン30の区域と定めて、時速30キロメートルの速度規制を実施しています。

道路管理者(貝塚市)による区域入口(主要箇所)に「ゾーン30」の路面標示と、大阪府警察による規制標識の設置を実施し、ゾーン30の明確化を図るとともに、路側帯をカラー舗装化し、通学児童などの安全な通行を確保します。
ゾーン30路面標示・カラー舗装化
(道路管理者(貝塚市)で実施)
ゾーン30規制標識(大阪府警察で実施)
ゾーン30に関するお問合わせ先
路面標示に関すること
貝塚市都市整備部道路整備課 電話番号:072-423-2151(内線:2834)
交通規制に関すること
貝塚警察署交通規制係 電話番号:072-431-1234(内線421)
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更新日:2026年09月16日