生活道路における自動車の法定速度が引き下げについて

更新日:2026年09月16日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりましたので、より一層安全運転を心がけましょう。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! ※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。 令和8年9月1日 改正道路交通法施行令施行 時速60キロメートルから時速30キロメートル (運転席から見えるスピードメーターとフロントガラスから見える道路の景色の画像) 以下の道路における自動車の法定速度は引き続き時速60キロメートルです ①	道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路 ②	道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路 ③	高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの ④	自動車専用道路 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。 例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。 警察庁・都道府県警察

ゾーン30・ゾーン30プラスについて

制限速度引き下げ前からゾーン30として生活道路の速度抑制を行っています。

ゾーン30とは生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて時速30キロメートルの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内の速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制などを図る生活道路対策です。

ゾーン30プラスとは道路管理者と警察が検討段階から緊密に連携しながら、最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図り、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備に取り組むものです。

ゾーン30実施区域

貝塚市では大阪府警察(所轄警察署:貝塚警察署)、地元自治会と連携し、平成29年2月24日より東山地区内の市道全線及び市道三ツ松土生滝線の一部(山手地区公民館前)をゾーン30の区域と定めて、時速30キロメートルの速度規制を実施しています。

ゾーン30実施区域

道路管理者(貝塚市)による区域入口(主要箇所)に「ゾーン30」の路面標示と、大阪府警察による規制標識の設置を実施し、ゾーン30の明確化を図るとともに、路側帯をカラー舗装化し、通学児童などの安全な通行を確保します。

 

ゾーン30路面標示

ゾーン30路面標示・カラー舗装化

(道路管理者(貝塚市)で実施)

ゾーン30規制標識

ゾーン30規制標識(大阪府警察で実施)

 

ゾーン30に関するお問合わせ先

路面標示に関すること
貝塚市都市整備部道路整備課 電話番号:072-423-2151(内線:2834)

交通規制に関すること
貝塚警察署交通規制係 電話番号:072-431-1234(内線421)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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