市役所エントランスホールの使用について
市民の皆様の情報発信や展示の場などとして、市役所本庁舎1階のエントランスホールを使用することができます。
エントランスホール使用周知チラシ
庁舎エントランスホール図
使用の申請
別添の「庁舎使用許可申請書」に必要書類を添付して提出してください。
使用開始日の3月前から2週間前までの間に申請することができます。
申請は先着順となります。ただし、市の実施する事業を優先します。
(注意)「エントランスホール使用の取扱いについて」をよく読み、申請書の提出をしてください。
エントランスホール使用の取扱いについて (PDFファイル: 161.8KB)
使用できる方
- 本市に居住し、在職し、又は在学する個人
- 本市に事業所、事務所を有する団体
- 本市で文化芸術活動を行っている団体又は個人
- 本市の事務事業に関係性のある団体
- その他市長が適当と認める団体又は個人
使用料
エントランスホールの使用料は無料
ただし、電源コンセントを使用する場合は次の費用がかかります。
| 使用時間 | 料金 |
|---|---|
| 4時間以内 | 100円 |
| 4時間超 | 200円 |
(注意)いずれも1日1口あたりの金額
使用できる期間等
12月29日から翌年1月3日までの日を除く午前8時45分から午後5時15分まで
連続使用は最大7日以内(土曜日、日曜日、祝日を含む。)です。
(注意)1人又は1団体につき3月に1回使用することができます。
使用できる用途
- 市の執行機関が協賛、協力又は後援する事業に関するもの
- 官公庁、他の地方公共団体、その他公益団体が主催、共催又は後援する事業に関するもの
- 文化芸術活動の情報発信、展示等に関するもの
- 本市の物産品、特産品等の商品の展示等に関するもの
- 本市のPRに資する情報発信、展示等に関するもの
- 企業の活動内容の情報発信、展示等に関するもの(ただし、物品の販売その他これに類するものを除く。)
- その他公益上必要と認められるもの
(注意)本市の設備上、展示及び催しの開催が難しい場合や公共性・公益性の観点から、許可できない場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先













更新日:2026年07月13日