市役所周辺施設における喫煙場所の変更について
平成30年7月に、望まない受動喫煙を防止することを目的として「健康増進法」が改正されたことから、令和元年7月1日より市役所周辺の行政機関について、建物内は全面禁煙となりました。また、敷地内の屋外につきましても、下記喫煙場所以外では喫煙することができません。
ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
【市役所周辺施設の屋外喫煙場所】
- 第2別館 : 建物裏側
- 総合体育館 : 建物正面池側
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平成30年7月に、望まない受動喫煙を防止することを目的として「健康増進法」が改正されたことから、令和元年7月1日より市役所周辺の行政機関について、建物内は全面禁煙となりました。また、敷地内の屋外につきましても、下記喫煙場所以外では喫煙することができません。
ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
【市役所周辺施設の屋外喫煙場所】
更新日:2022年05月06日