令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年04月25日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人市・府民税均等割とあわせて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

趣旨

森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

令和6年度以降の個人市・府民税均等割及び森林環境税

個人市・府民税の均等割について、東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から臨時的に年額1000円(府民税500円、市民税500円)が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(1,000円)が導入されます。

令和5年度までと令和6年度以降の市・府民税の比較

令和5年度まで

令和6年度以降

森林環境税(国税)

1,000

大阪府森林環境税(府民税)

300円

300円

府民税均等割

1,500円

1,000円

市民税均等割

3,500円

3,000円

合計

5,300

5,300

【注】個人市・府民税の均等割・所得割が課税されない方については、森林環境税は課税されません。

詳しくは、下記個人の市・府民税のページをご覧ください。

 

 

 

 

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