マンション長寿命化促進税制について

更新日:2026年03月19日

大規模修繕工事が完了し、一定の要件を満たすマンションの固定資産税額が減額されます。

令和5年度税制改正にて、長寿命化に資する大規模修繕改修工事が行われたマンションの家屋に係る固定資産税減免制度が創設されました。

一定の要件を満たしたうえで、工事後3ヶ月以内の申告が必要ですので、下記の詳細をご覧ください。

制度の概要

管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される家屋部分の固定資産税が減額されます。

 

減額要件及び対象家屋

  1.  築20年以上が経過している
  2. 総戸数が10戸以上である
  3. 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事を行ったうえ床防水工事及び屋根防水工事)を行っている
  4. 管理計画認定マンションもしくは助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
  5. 上記3.の長寿命化工事を令和5年4月1日から令和9年3月31日までに完了していること。

区分所有マンション(分譲マンション)が対象。

 

減額される期間・割合

減額期間 工事完了年の翌年度分

減額割合 一戸当たり100平方メートルの床面積相当分の固定資産税の3分の1を減額

提出書類

以下の書類を管理組合の代表者がお取りまとめのうえご提出ください。

必要書類

  • マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 総戸数が確認できる書類(図面等)
  • 大規模の修繕証明書
  • 過去工事証明書
  • 各人の部屋番号と署名捺印(自署か記名)がなされたリスト

 

管理規格認定マンションの場合

  • 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書
  • 修繕積立金引上証明書

助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合

  • 助言・指導内容実施証明書

 

 

申告までの流れ

上記の「マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項記載し、代表者が必要書類取りまとめのうえ、工事完了後3ヶ月以内に下記窓口に提出してください。

その他

減額の適用要件、必要書類などの詳細については、下記、課税課家屋担当までお問い合わせください。

申告受付窓口

総務部 課税課 家屋担当

 

電話:072-433-7253

ファックス:072-433-7256

〒597-8585

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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