減免

更新日:2021年03月29日

次の場合、固定資産税などが減免されることがあります。

  1. 生活困窮などで、公私の扶助を受けているかたが所有する固定資産。
  2. 災害などで、使用収益できなくなった固定資産。
  3. 生活困窮のため、固定資産税の納付が困難なかたで、かつ、次の(1)~(5)の全ての要件に該当する場合は税額が2分の1に減免されることがあります。
    (1)自己居住用の土地・家屋以外には土地・家屋を所有していない。
    (2)固定資産税(都市計画税を含む)の年税額が、5万円以下である。
    (3)居住する家屋の床面積が、70平方メートル以下である。
    (4)所有者及び所有者と生計を一にする者全員の所得が住民税均等割非課税限度額以下である。
    (5)所有者が、

・当該年度の賦課期日(1月1日)現在65歳以上

・特別障害者

・寡婦、ひとり親

のいずれかに該当する。

  [注] 詳しくは、課税課 土地担当・家屋担当へお問合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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