バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額(家屋)
建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅および居住用部分が2分の1に満たない併用住宅を除く)について、令和13年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改
修工事が行われた場合、翌年度に限り当該住宅に係る固定資産税額が減額されます。
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更新日:2026年06月09日