家屋滅失届について

更新日:2025年12月05日

家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』を提出してください。(法務局に滅失登記の申請を行った方は提出する必要はありません。)届出の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。届出がない場合、固定資産税が課税されたままとなってしまう場合がありますので、必ず届出をお願いします。

また、登記家屋については不動産登記法第57条で定められている通り、取り壊したあと1ヶ月以内に法務局へ滅失(または一部滅失)登記の申請をしてください。

申請書(様式)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 家屋担当

電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

メールフォームによるお問い合わせ