縦覧・閲覧等

更新日:2022年04月20日

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税(補充)台帳に登録されている価格などの事項は固定資産税の課税の基礎となるため、固定資産課税(補充)台帳をもとに作成される「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者のかたに縦覧していただいています。
市内に土地のみ所有しているかたは土地のみ、市内に家屋のみ所有しているかたは家屋のみ縦覧できます。なお、借地人・借家人のかたなどは縦覧することができません。

縦覧期間
毎年4月1日から5月31日まで(ただし、これらの日が土曜日・日曜日にあたる場合は、休日明けの日となります)。この期間以外は縦覧することはできません。

 

縦覧時間
午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。

 

「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」に記載されている事項

  • 「土地価格等縦覧帳簿」 所在、地番、地目、地積、価格
  • 「家屋価格等縦覧帳簿」 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格

 

注意:縦覧する際にはマイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるものが必要です。

固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者が、固定資産課税(補充)台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認することができるようにするもので「名寄帳兼課税台帳」の写しの交付をもって行います。また、使用又は収益の対象となる部分(賃借権、地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権その他の使用又は収益を目的とする権利)の固定資産税の課税内容を明らかにするため、借地人・借家人などのかたでも閲覧可能です。閲覧期間は通年です。

なお、閲覧する際には、マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるもの、借地人・借家人などについては権利関係のわかる書類(賃貸借契約書の写しなど)が必要です。

 

 

価格に関する審査の申出

固定資産税(土地・家屋)課税明細書に記載された価格(評価額)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内(令和3年度に価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置の適用対象となった土地の価格(評価額)について不服がある場合は、令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15か月以内)に固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。固定資産評価審査委員会の決定に対する取消しを求める訴えは、前記の審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、決定の取消しの訴えは、前記の決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、審査申出があった日から30日を経過しても決定がないときはその審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなし、その取消しの訴えを提起することができます。

審査請求

納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。この税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する処分の裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、1.審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、2.処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、3.その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、処分の裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

固定資産税路線価の公開

宅地については、「地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面」(いわゆる路線価等を記載した図面)が一般の閲覧に供されることとなるため、他の市町村の納税者であっても、路線価等を記載した図面を閲覧することができます。公開は通年です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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