配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

更新日:2022年01月13日

※令和3年度(令和2年分)以降、下記の内容は変更されています。

令和元年度(平成30年分)市・府民税の申告から配偶者控除・配偶者特別控除が納税義務者、配偶者の所得によって変更となります。

 

配偶者の合計所得金額

納税義務者(本人)の合計所得金額

900万円以下

900万円超950万円以下

950万円超1,000万円以下

1000万円超

配偶者控除

38万円以下

控配有

33万円

控配老38万円

控配有

22万円

控配老

26万円

控配有

11万円

控配老

13万円

適用無し

配偶者特別控除

38万円超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

[注1]控配有:控除対象の配偶者がいる場合。

[注2]控配老:70歳以上の控除対象配偶者がいる場合。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
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