総務省方式改定モデルと統一的な基準の変更点
本市では平成27年度までの財務書類について、総務省方式改訂モデルに準じて作成しておりましたが、平成28年度より総務省から示された統一的な基準に基づいて、財務書類を作成することになりました。
これまでの総務省方式改訂モデルと統一的な基準を比較すると、主に下記の3点について変更されております。
発生主義・複式簿記の導入
総務省方式改訂モデルでは、主に決算統計(地方財政状況調査)のデータを活用して財務書類を作成しておりましたが、統一的な基準では、発生の都度又は期末(年度末)に一括して歳入歳出データを複式仕訳にして作成します。
固定資産台帳の整備
総務省方式改訂モデルはでは、固定資産台帳の整備が必要であるとされていませんでしたが、統一的な基準では、固定資産台帳の整備が必須とされ、整備されることにより、将来的に公共施設等のマネジメントにも活用が可能となります。
比較可能性の確保
これまでは、本市が採用していた総務省方式改訂モデルのほかに、基準モデルや東京都や大阪府で採用された独自方式など、複数の会計基準が存在していましたが、これらすべてを統一的な基準に一本化することで、財務書類等による団体間での比較可能性が確保されることとなります。
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更新日:2018年03月30日