各種補助金制度

更新日:2024年01月15日

注意事項

毎年度に計上している予算額に到達次第、補助金の交付を終了いたしますので、下記のお問い合わせ先まで、事前にご連絡ください。

貝塚市中小企業積極的事業展開促進補助金

中小企業者が次の積極的な事業展開を実施する場合に補助します。

 

対象事業

(1) 販路・需要開拓事業(主要展示場、公設展示場等への展示)

(2) 国(経済産業省)・大阪府(商工労働部)又はその関係団体が所管する支援(補助金事業)を活用した事業

(3)法人設立登記事業

 

補助対象

(1)及び(2) 市内に主たる事業所を有する中小企業者及び中小企業団体

(3)認定特定創業支援等事業に係る証明書の交付を受け、市内において新たに会社の設立の登記をする者

 

補助額:

(1) 補助対象経費のうち、2分の1以内(1事業につき上限50万円、下限10万円)

(2) 国・府等の補助対象経費の合計額から、国・府等の補助金額を除いた経費の2分の1以内(上限100万円、下限10万円)。なお、申請は国・府等の交付決定を受けた日から3カ月以内。

(3)特定創業支援等事業に係る証明書による登録免許税の軽減を受けた後の登録免許税に対し10分の10(上限7万5千円)

 

[注意事項]

展示会等の規模や国・大阪府又はその関係団体が所管する支援の種類によっては対象にならない場合がございます。

登録免許税の補助を受ける場合は、会社の設立登記の前に申請していただく必要がございます。

申請をご検討のかたは事前に当課へお問い合わせください。

中小企業産業財産権取得促進補助金

新技術、新商品の開発や競争力の強化、製品の高付加価値化を促進するため、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の産業財産権の取得に対して奨励金を支給します。

 

 

補助対象: 下記のいずれかに該当するかた

(1)  本市に主たる事業所を有し、現に事業を営む中小企業者

(2)  (1) の従業員

 

(区分) : (補助金額)

特許権 : 20万円

実用新案権 : 10万円

意匠権 : 5万円

商標権 : 5万円

 

限度額:1年度内1事業者30万円まで

 

 

[注意事項]

産業財産権を取得した日から3カ月以内に申請してください。

申請期間を過ぎると、対象期間分の申請権利は消滅します。

申請には、申請書のほか「特許証」等産業財産権を取得した事を証明する書類(コピー可)を添付してください。

中小企業退職金共済掛金補助金

単独では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、国において実施している「中小企業退職金共済制度」への加入促進を図るため、掛金の一部を補助します。

 

令和5年度の申請期限は令和6年3月1日(金曜日)まで

 

補助対象 : 市内に主たる事業所を有し、全額事業主負担により、中小企業退職金共済制度に令和2年2月~令和5年12月の間に加入している事業主(適格年金引継事業所は対象外)

※令和2年1月以前に加入した事業者は、今年度は対象外です。

 

補助期間 : 国の中小企業退職金共済制度に、事業所として加入された月から当初3年間の掛金を対象期間とします。(事業所単位)

 

補助率 : 一律20%(一人当たりの対象掛金金額は、月額4,000円を限度とする。) 50人以上の事業所については、掛金の高い方から49人分を対象とします。

 

 

中小企業退職金共済制度は、勤労者退職金共済機構の中退共の案内をご覧下さい。

[注意事項]

毎年、2月頃に前年1月~12月分の補助申請を受け付けます。

該当者には市より申請書類一式を送付しますので、期限までに必ず提出してください。

期限を過ぎますと、補助金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

小規模企業共済掛金補助金

小規模企業者の廃業(死亡を含む。)、役員の退職等の場合に、一定の共済金が直ちに支払われる「小規模企業共済制度」(国の制度)への加入促進を図るため、掛金の一部を補助します。

 

令和5年度の申請期限は令和6年2月9日(金曜日)まで

 

補助対象 : 市内に主たる事業所を有し、小規模企業共済制度に令和2年2月~令和5年12月の間に加入している者

※令和2年1月以前に加入した者は、今年度は対象外です。

 

補助期間 : 国の小規模企業共済制度に経営者等が加入された月から当初3年間の掛金を対象期間とします。(個人単位)

 

補助率 : 一律20%(対象掛金金額は、月額3,000円を限度とする。)

 

 

制度の内容は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の小規模企業共済制度の案内をご覧下さい。

[注意事項]

毎年、2月頃の申請期間に補助申請を行ってください。

対象となるのは前年1月~12月分の掛金です。

加入した月から36カ月を超えた分は、対象外となります。

申請期間を過ぎると、対象期間分の申請権利は消滅しますのでご注意ください。

 

 

例えば令和5年5月に加入した場合

1回目:令和6年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和5年5月~12月分を申請

2回目:令和7年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和6年1月~12月分を申請

3回目:令和8年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和7年1月~12月分を申請

4回目:令和9年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和8年1月~4月分を申請

中小企業倒産防止共済掛金補助金

取引先企業が倒産し、売掛金債権等の回収ができなくなった場合、あらかじめ積み立てた掛金の額に応じて、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付が受けられる国において実施している「中小企業倒産防止共済制度」への加入促進を図るため、掛金の一部を補助します。

 

令和5年度の申請期限は令和6年2月9日(金曜日)まで

 

補助対象 : 市内に主たる事業所を有し、中小企業倒産防止共済制度に令和2年2月~令和5年12月の間に加入している中小企業者

※令和2年1月以前に加入した中小企業者は、今年度は対象外です。

 

補助期間 : 国の中小企業倒産防止共済制度に加入された月から当初3年間の掛金を対象期間とします。(事業所単位)

 

補助率 : 一律20%(対象掛金金額は、月額10,000円を限度とする。)

 

 

制度の内容は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小企業倒産防止共済制度の案内をご覧ください。

[注意事項]

毎年、2月頃の申請期間に補助申請を行ってください。

対象となるのは前年1月~12月分の掛金です。

加入した月から36カ月を超えた分は、対象外となります。

申請期間を過ぎると、対象期間分の申請権利は消滅しますのでご注意ください。

 

例えば令和5年5月に加入した場合

1回目:令和6年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和5年5月~12月分を申請

2回目:令和7年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和6年1月~12月分を申請

3回目:令和8年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和7年1月~12月分を申請

4回目:令和9年2月頃の申請期間⇒⇒⇒令和8年1月~4月分を申請

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 産業戦略課

電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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