マイナンバーカードの継続利用・券面更新

更新日:2024年09月01日

マイナンバーカードに記載されている事項(氏名・住所等)に変更が生じた場合、マイナンバーカードの券面記載事項を更新する必要があります。

また他の市町村で発行したマイナンバーカードをお持ちの方は、貝塚市で「継続利用」という手続きを行っていただくことで、引き続き貝塚市でもご利用いただけます。
ただし、転入した日から14日以内に転入の届け出がない場合や、転入の届け出から90日以内に「継続利用」の手続きが行われないとマイナンバーカードは失効してしまいますのでご注意ください。

在留カード等をお持ちのかたで在留期間の更新または在留資格の変更があったかたは、マイナンバーカードに記載された有効期限までに手続きが必要です。
 

転入・転居時のマイナンバーカードの手続きについて

転入届・転居届と併せてマイナンバーカードの手続きをされる場合

<手続きに必要な物>

【本人による手続き】

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号

 

【同一世帯のかたまたは法定代理人】

  • 委任状(記入済かつ封筒に封入・封緘されたもの)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※暗証番号が不明または委任状に記入されたものが不一致の場合は、別途照会書の送付をさせていただきます。その場合、手続きは当日に完了しませんのでご了承ください。
送付には日数を要しますのでご注意ください。本人の住民登録住所への送付になります。

 

【同一世帯のかたまたは法定代理人以外の代理人】

  • 照会書(記入済かつ隠ぺいシールを貼付または封筒に封入・封緘されたもの)(※)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 暗証番号が不明の場合は本人の本人確認書類もう1点(運転免許証、パスポート、保険証など)

(※)照会書は市民課マイナンバーカード担当(072-433-7094)へ送付の依頼を行ってください。送付には日数を要しますのでご注意ください。本人の住民登録住所への送付になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)

電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階

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