代理人による「マイナンバーカード」の受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。
こちらのページでは、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取る場合に必要な書類についてご案内しています。受付窓口や受付時間などは「マイナンバーカードの交付について」をご確認ください。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース
- 病気、身体等の障がい
- 成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
- 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
- 海外留学している方
注意)仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
受け取りに必要な書類
- 交付通知書(はがき)
カード申請者本人が、裏面の住所・氏名欄、委任状欄、暗証番号を記入し必ず目隠しシールを暗証番号部分に貼付してください。
注意)本人が15歳未満の方、又は成年被後見人のカードを法定代理人が受け取る場合は、委任状欄と暗証番号記載欄は記入不要です。
- 本人の本人確認書類(原本をお持ちください)
以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点+B書類1点」又は「B書類2点+顔写真証明書」
A官公署が発行する顔写真付きのもの
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カードなど
B顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
★健康保険証、★基礎年金番号がわかるもの(国民年金加入者のみ)、★介護保険証、★生活保護受給者証、★子ども医療証、★新型コロナワクチン接種券、ひとり親医療証、社員証、学生証など
1点は必ず★印の本人確認書類からお持ちください。
注意)いずれも有効期限の切れたもの、失効したものは使用できません。
顔写真証明書
申請者本人が顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する方の場合は、下記の顔写真証明書と本人確認書類B区分の書類2点でお手続きをすることができます。
- 医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)(PDFファイル:46KB)
証明者:病院長または施設長
- 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)(PDFファイル:50.4KB)
証明者:ケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する事業所の長の両者
- 申請者本人が15歳未満の場合
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方用)(PDFファイル:47KB)
証明者:法定代理人
- 代理人の本人確認書類(原本をお持ちください)
マイナンバーカード、免許証など 必ず顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本等)
※同一世帯かつ親子の場合は不要です。貝塚市が本籍の方は不要です。
- 本人の来庁が困難であることが客観的に読み取れる書類
- 病気、身体等の障がい・・・診断書、障害者手帳、自立支援医療受給者証、障害福祉サービス受給者証
- 高校生、高専生・・・学生証、在学証明書
- 75歳以上の高齢者・・・はがきの委任欄に外出困難である旨を記載してください
- 長期入院者・・・入院計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
- 施設入居者・・・入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
- 要介護・要支援認定者・・・介護保険証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
- 妊婦・・・母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
- 長期出張・・・辞令
- 海外留学・・・査証の写し、留学先の学生証の写し
- 本人の通知カード(お持ちの方のみ)
- 本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人のマイナンバーカード(有効期限切れによりマイナンバーカードを更新される方は旧のカードと引き換えに回収します。)
注意)以前作られたマイナンバーカードを紛失し、再発行の手続きをされた方は、お受け取りの際に再発行手数料1,000円が必要です。
交付申請者の代理人への交付についてのお知らせ
マイナンバーカードを代理人へ交付した場合、代理人が「ご本人と同一の世帯の方」又は「ご本人の法定代理人である場合」を除き、交付申請者ご本人に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課(マイナンバーカード担当)
電話:072-433-7094
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健福祉合同庁舎1階
更新日:2023年05月11日