本籍を移すとき(転籍届)
届出の種類
転籍届
届出期間等
届出日から本籍地が変わる
届出地
本籍地、所在地または転籍地
届出する人
戸籍の筆頭者・配偶者
届出に必要なもの
- 届書
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)[注]同一市内の転籍届の場合は不要
時間外の届出
市役所の執務時間外(平日の午後5時15分から翌日の午前8時45分まで及び土曜日・日曜日・祝日)に出生届や死亡届、婚姻届などをされるときは、本館1階の当直室へお越しください。
当直員がお預かりし、後日担当者が審査することになります。補正・訂正等があれば、再度ご来庁をお願いすることもありますので、ご協力ください。補正・訂正等が完了しますと、届出を提出して頂いた日が届出日となります。なお、住所変更届、各種証明書交付申請などは受付けできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年05月06日