大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例について

更新日:2026年04月07日

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例

この条例は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守ることを目的として、部落差別につながるおそれのある個人や土地に関する調査・報告等を規制するものです。

部落差別につながるおそれのある調査の依頼は行わないようにし、差別のない、人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。

なお、大阪府では10月を「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間と定めており、本市でもこれに合わせて啓発を強化しています。

また、原則として本人以外が戸籍謄抄本や住民票の写しを取得できるのは、弁護士や司法書士等が職務上必要な場合に限られています。委任状の偽造などによる不正取得は違法行為です。こうした不正取得を防止するため、本市では「本人通知制度」を実施しています。

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

大阪府ホームページ(外部リンク)

本人通知制度

戸籍謄抄本や住民票の写し等の不正請求・不正取得を防止するための制度です。
本人の代理人や第三者からの請求により住民票の写し等を交付した場合に、あらかじめ登録した方へ、その交付の事実を通知します。

本人通知制度について

貝塚市の取組み

貝塚市では、「人権擁護に関する条例」を定め、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するよう努めています。

貝塚市人権擁護に関する条例(PDFファイル:51.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権政策課

電話:072-433-7160
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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