本人通知制度について
住民票の写しなどの不正請求・不正取得を防止するため、本人の代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍謄本などを交付したとき、事前に登録したかたに交付したことを通知する制度を行っています。
登録は廃止の届出などがない限りは、継続します。また、死亡されたときは廃止になります。
申請後、氏名・住所等に変更があった場合は、変更届が必要です。その際は変更したことがわかる本人確認書類や疎明資料をご提示ください。変更届が提出されない場合、通知できないことがありますのでご注意ください。
希望されるかたは本庁市民課窓口にて登録してください。
登録できるかた
本市の住民基本台帳に記録されているかた、戸籍に記載されているかたなど
登録に必要なもの
・窓口に来られるかたの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
・代理人の場合は委任状、本人及び代理人の本人確認書類
・未成年者の場合など法定代理人が申込みする場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
※資格を証する書類が、貝塚市の戸籍謄本である場合は不要です。
事前登録から通知(証明)までの流れ
・事前登録 … 市民課窓口で事前登録します。
↓
・第三者・代理人 … 第三者・代理人から請求があれば、内容を審査のうえ、
からの請求 住民票等の写しを交付します。
↓
・登録者へ通知 … 登録者に、交付した事実を通知します。
※通知内容:交付年月日、交付種別及び通数、交付請求者の種別(代理人・第三者等)
郵便で登録・変更等される場合
本人通知制度の事前登録は原則、窓口でのお申込みです。
他の市区町村にお住まいのかた、もしくは疾病その他やむを得ない理由等により直接申し込みをすることができないかたのみ、郵便でお申込みいただけます。
1.様式を準備する
ホームページから様式をダウンロードする場合
貝塚市本人通知等制度事前登録申込書(様式第1号)(変更等があった場合は同様式第3号)をプリントアウトする
郵便で取寄せる場合
氏名、住所、日中の連絡先、必要枚数を明記(様式任意)し、返信用封筒を同封のうえ、 郵送してください。
2.申込書を送る
次の書類を同封し、郵送してください。
1 貝塚市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)(変更等があった場合は同様式第
3号)
2 申込みの任に当たるかたの本人確認書類の写し(免許証など官公署発行で顔写真付きのもの等)
3 委任状(任意代理人が申込みする場合) ※原則、本人からの申込みです
4 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの法定代理人である資格を証明する書類(法定代
理人が申込みする場合)
5 返信用封筒(返送先、氏名を記入し、切手を貼付したもの。ただし、新規登録のみ)
3.写しを保管する
本市から、申込書の写しを送付しますので、お手元で保管してください。以上で事前登録は完了です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7373
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年12月16日