資源物の持ち去り禁止について
各ご家庭から排出された缶・びん、新聞紙、ダンボール等の資源物を市が委託している収集業者以外の者が持ち去ることは「貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例」により禁止されており、収集した資源物は有価物として貴重な市の収益となっています。
市では貝塚警察署と連携し対応を行っておりますが、持去り行為は後を絶ちません。
持ち去り行為を少しでも減らすため、市民の皆さんの意思表示に使える啓発チラシを作成しましたので、資源物を排出する際に貼り付けるなどご利用ください。
貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例【抜粋】
(資源物の所有権等)
第18条の3
市の所有するごみ集積所に適正に排出された一般廃棄物のうち、資源物の所有権は、市に帰属するものとする。
2
市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。
3
市長は、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬したときは、当該者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(注意)資源物の持ち去り行為を発見した際、相手に直接声をかけると大変危険を伴いますので、直接声をかけずに警察へご相談してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 廃棄物対策課
電話:072-433-7009
ファックス:072-433-7039
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第2別館2階













更新日:2026年10月19日