投票区(投票所)の変更を希望する方へ

更新日:2024年03月26日

選挙における投票区(投票所)は選挙人の住居の住所地番に基づいて決定されていますが、選挙の際に最寄りの投票所よりも遠方の投票所に行く状況となることがあります。
そこで、希望される選挙人には、投票区(投票所)の変更をいたします。

対象者

貝塚市選挙人名簿に登録されている選挙人

受付期間

随時受付を行います。

手続方法

投票区変更申請書に必要事項を記入し、貝塚市選挙管理委員会事務局に提出してください。

参考資料

その他

投票区(投票所)は世帯ごとに変更となります。