選挙の種類と選挙権

更新日:2016年06月19日

1.市議会議員一般選挙

ア.選挙権(選挙できる資格)
・日本国民で満18歳以上
・市内に引き続き3カ月以上住所を有する人
・欠格事項にあたらない人 

イ.被選挙権(選挙で当選人となることができる資格)
・選挙権のある人で満25歳以上の人
・欠格事項にあたらない人

ウ.任期:4年

 

2.市長選挙

ア.選挙権(選挙できる資格)
・日本国民で満18歳以上
・市内に引き続き3カ月以上住所を有する人
・欠格事項にあたらない人 

イ.被選挙権(選挙で当選人となることができる資格) 
・日本国民で満25歳以上の人
・欠格事項にあたらない人

ウ.任期:4年

 

3.府議会議員一般選挙

ア.選挙権(選挙できる資格)
・日本国民で満18歳以上
・市内に引き続き3カ月以上住所を有する人
・欠格事項にあたらない人
(選挙権を有する人で引き続き府内の他の市町村に住所を移した人を含む)

イ.被選挙権(選挙で当選人となることができる資格)
・選挙権のある人で満25歳以上の人
・欠格事項にあたらない人

ウ.任期:4年

 

4.府知事選挙

ア.選挙権(選挙できる資格)  
・日本国民で満18歳以上
・市内に引き続き3カ月以上住所を有する人
・欠格事項にあたらない人
(選挙権を有する人で引き続き府内の他の市町村に住所を移した人を含む)

イ.被選挙権(選挙で当選人となることができる資格) 
・日本国民で満30歳以上の人
・欠格事項にあたらない人

ウ.任期:4年

 

5.衆議院議員総選挙

ア.選挙権(選挙できる資格)
・日本国民で満18歳以上
・欠格事項にあたらない人

イ,被選挙権(選挙で当選人となることができる資格) 
・日本国民で満25歳以上の人
・欠格事項にあたらない人

ウ.任期:4年

 

6.参議院議員通常選挙

ア.選挙権(選挙できる資格) 
・日本国民で満18歳以上
・欠格事項にあたらない人

イ.被選挙権(選挙で当選人となることができる資格)
・日本国民で満30歳以上の人
・欠格事項にあたらない人

ウ.任期:6年(3年ごと半数を改選)

 

【注意事項】
・欠格事項とは、選挙権・被選挙権の停止をいいます。
・禁固以上の刑を受けて執行中の者および選挙犯罪・収賄罪などで公民権を停止された者は、選挙権・被選挙権が停止されます。

 

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ファックス:072-433-7446
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