選挙権年齢が18歳以上に

更新日:2019年03月08日

選挙権年齢が18歳以上に

公職選挙法の一部改正により、選挙権年齢がこれまでの満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。この改正公職選挙法は、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)から適用され、18歳以上満20歳未満の方が、新たに選挙に参加できることになりました。

政治や選挙に関心を持ち、大切な一票を投票してください。

 

18歳選挙

転居3か月未満でも投票できます。

選挙で投票するためには、これまでは、住民登録された市町村に、引き続き3か月以上住所を有し、選挙人名簿に登録されている必要がありました。しかし、新たに選挙権を得る人が、選挙直前に他の市町村に転居した場合には、転居前の市町村だけでなく、転居先の市町村でも選挙人名簿に登録されず、投票できない場合がありましたが、法の改正により、転居して3か月未満であっても、転居前の市町村に3か月以上住んでいれば、転居前の市町村で投票できるようになりました。(ただし、貝塚市長選挙および貝塚市議会議員選挙においては、貝塚市から他の市町村へ転出されたかたは投票できません。)

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