政治活動立札及看板等の証票について

更新日:2023年07月11日

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

貝塚市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、貝塚市選挙管理委員会に申請してください。

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に関する手引き

1.掲示できる立札及び看板の類の総数

貝塚市議会議員または貝塚市長の選挙に係る公職の候補者等1人につき6枚、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚です。
また、一つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

(注)選挙の期日の告示日前に掲示した物であれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

2.立札、看板の類を掲示できる場所

一つの事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。


(注)事務所の実態の無い場所、道路端、農地、駐車場、空き地、公共の場所(ガードレール等)に取り付けて掲示することはできません。

掲示場所の例

3.立札、看板の規格

縦150cm、横40cmを超えないもので、縦、横どちらにして使用しても自由です。

(注)立札・看板の類の規格は字句の記載される部分のみでなく、その下に脚が付いている等の場合は、その脚の部分等も含みます。

設置できるもの

看板の証票は看板の表に貼付してください。

※看板の表面であれば、どこに貼っても差し支えありません。

掲示できる期間

証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中には新たに掲示できません。

証票の交付申請書、証票の再交付申請書、変更の届出について

・証票の交付を申請される場合、申請書に必要事項を明記し、貝塚市選挙管理委員会に提出してください。

・証票の交付は、内容の審査に時間を要する場合があります。

※政治団体(後援団体)での申請の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。

・証票の交付を受ける場合は受領書の提出が必要になります。受領書には候補者(代表者)の押印が必要ですので、ご注意ください。

1.証票交付申請書・・・事務所に看板等を掲示または更新するとき

※後援団体の新規交付申請の場合には、大阪府選挙管理委員会に政治団体設立届を提出し、受理された設立届の写しを添付してください。

2.証票再交付申請書・・・証票の紛失、破損または汚損をした時

汚損・破損した場合は、証票再交付申請書に汚損・破損した証票を添えて、貝塚市選挙管理委員会へ提出してください。(紛失された場合は、お問い合わせください。)

3.設置場所変更届出書・・・事務所の所在地を変更したとき

証票の設置場所が変更となった場合は、速やかに変更の申請をしなければなりません。

記載例

罰則規定

行政指導を行った上で、立札及び看板の類の数、大きさ、掲示場所または証票の表示等に違反があった場合は、2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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