教育委員会点検・評価について

更新日:2025年09月08日

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条において、教育委員会は、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくため、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、その公表をしなければならないことが規定されています。また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされています。

令和6年度(令和5年度に実施した施策・事業を対象)の点検・評価報告書を公表します。

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