貝塚市結婚新生活支援補助金

更新日:2024年06月25日

新婚世帯を対象に婚姻伴う新生活のスタートアップを経済的に支援することにより、結婚の希望を叶え、少子化対策の推進に資するとともに、若年世代の本市への移住および定住を促進することを目的に、貝塚市結婚新生活支援補助金を実施します。

補助の対象となる世帯

次の要件をすべて満たす世帯が対象になります。

  1. 前年度の3月1日から申請年度の3月末日までに婚姻届が受理された世帯(対象期間に貝塚市パートナーシップの宣誓をした世帯を含む) (注意1)
  2. 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  3. 申請日時点に夫婦の双方又は一方が住民登録を行っている住所が、婚姻を機に新たに生活を送るための貝塚市内の住宅の所在地であること
  4. 夫婦の合計所得が500万円未満であること
  5. 夫婦ともに市税に未納がないこと
  6. 生活保護による住宅扶助等を受けていないこと

 

(注意1    令和6年度の申請は、令和6年3月1日から令和7年3月末日が対象期間になります。)

補助の対象となる費用

4月1日から翌年の3月31日までの間に生じた住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用等

補助金の上限額

  1. 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
  2. 上記以外の世帯 30万円
  3.  1、2ともに居住誘導区域内世帯には10万円を加算

居住誘導区域

貝塚市結婚新生活支援補助金交付要綱

申請に必要な書類

【すべてのかた】

  • 貝塚市結婚新生活支援補助金交付申請書
  • 戸籍全部記載事項証明書又は貝塚市パートナーシップ宣誓書受領証の写し
  • 世帯全員の住民票(公募で確認できる場合は省略可)
  • 夫婦の所得証明書(公募で確認できる場合は省略可)
  • 夫婦の市税に未納がないことの証明書
  • 補助金の交付申請に係る誓約書

【該当のかた】

  • 住宅取得費用の場合は、物件の売買契約書、建物の登記事項証明書の写し
  • 住宅賃借費用の場合は、物件の賃貸借契約書の写し
  • 既に支払い済みの住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用がある場合は、支払いが確認できる書類の写し
  • 住宅賃借費用で勤務先から補助を受けている場合は、住宅手当支給額がわかる書類の写し
  • 貸与型奨学金を返済している場合は、返済額がわかる書類の写し

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子育て支援課

電話:072-433-7024
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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