障害児通所支援について

更新日:2024年10月25日

サービスの種類

障害のある子どもや発達に課題があり、支援が必要な子どもが、身近な地域で必要とする支援や療育が受けられる通所サービスです。

児童発達支援

就学前の障害のある子どもや発達に課題があり、支援が必要な子どもへ日常的な生活動作の指導や集団生活への適応訓練など、障害・発達特性や発達段階に応じた支援を個別または集団で行います。
 

放課後等デイサービス

就学後(大学を除く)の障害のある子どもや発達に課題があり、支援が必要な子どもへ放課後や長期休暇(夏休みなど)に生活能力の向上のための訓練や社会との交流促進など、障害・発達特性や発達段階に応じた支援を行います。
 

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害があり外出が著しく困難な子どもの居宅を訪問し、日常的な動作の指導、機能訓練などを行います。
 

保育所等訪問支援

認定こども園、保育所(園)、幼稚園、学校などに通う障害のある子どもや施設の職員に対し、支援員が施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

 

都道府県から指定を受けている障害児通所支援事業所であれば、市内外を問わず利用することができます。

 

障害児相談支援

障害児通所支援を利用する場合、希望する生活や援助の方針、サービスの内容などを記載した「サービス等利用計画・障害児支援利用計画案」の作成、サービス支給決定後の障害児通所支援事業所などとの調整や「サービス等利用計画・サービス等利用計画・障害児支援利用計画」の作成を行います。
また、計画通りにサービスが利用できているか定期的に確認し、必要であれば計画の見直しを行います。

利用の手続き

障害児通所支援のご利用を希望される場合は、障害児通所支援給付費の支給申請が必要です。

【申請窓口】
子ども相談課へ事前にご連絡の上、おこしください。

【手続きに必要なもの】

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(注意事項)
手帳を有しないかたは別途の証明等が必要となります。
詳しくは子ども相談課へお問い合わせください。

  • 難病のかたは、対象疾患に罹患していることがわかる書類

医師の診断書又は特定疾患医療受給者証など

  • 障害福祉サービス受給者証(すでに支給決定を受けているかたのみ)

利用者負担について

利用者負担は、原則1割です。(ただし、所得に応じて負担上限月額の設定や軽減措置があります。)

所得や世帯員の構成等、世帯の状況が変化し、負担上限額の変更の必要がある場合は子ども相談課へ変更の申請が必要です。原則、申請日の翌月の初日から変更が適用されます。

負担上限額や軽減措置等については、子ども相談課へお問い合わせください。

サービスの流れ

サービスの流れ(受付・申請→サービス等利用計画案の作成→支給決定→支給決定時のサービス等利用計画の作成→サービス利用の開始)
  1. 【申請】

サービス利用のかた(以下「申請者」といいます。)は、市に障害福祉サービス・障害児通所支援の申請を行います。

 

  1. 【サービス等利用計画・障害児支援利用計画案の作成】

市は、申請者に概況調査、サービス利用の意向調査を行うとともに、「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」作成について説明します。申請者は計画案の作成について、相談支援事業者(以下、「事業者」といいます。)による作成かセルフプランを選択し、利用計画案などを作成します。

 

  1. 【支給決定】

市は計画案を参考に支給決定を行い、「決定通知書」及び「受給者証」を申請者に交付します。

 

  1. 【支給決定時のサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成】

支給決定に基づき、事業者は支援者などによるサービス担当者会議を開催し、作成した「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を申請者に交付します。申請者又は事業者はその計画を市に提出しましす。

 

  1. 【サービスの利用開始】

サービス提供事業所と契約し、サービスを利用します。

高額障害児通所給付費について

児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援、障害者総合支援法に基づくサービスのうちいずれか2つ以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。

【対象者】
障害児通所支援などの利用で、世帯で1ヶ月の利用者負担の合算額が基準額を上回るかた

(注意事項)

  • 世帯に障害児通所支援などを利用している子どもが複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
  • 補装具に係る利用者負担も合算軽減が図られています。

各種様式

各種様式は子ども相談課の窓口でもお渡ししています。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども相談課

電話:072-433-7071
ファックス:072-433-7087
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

メールフォームによるお問い合わせ