風しんの追加対策について(クーポン券の送付等)

更新日:2024年04月01日

    風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。

    風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。

    症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認める等、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併する等、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。

    また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、難聴・白内障・心疾患等をもった「先天性風しん症候群」の子どもが生まれてくる可能性が高くなります。

    そこで、国におきましては、風しんの感染拡大を防止するため、公費で風しんワクチンを接種する機会がなく、他の世代に比べ、風しんの抗体保有率が低いとされている世代の方(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)について、予防接種法に基づく「風しんの第5期定期接種」対象者として位置づけ、令和7年2月末までの間に限り、風しんの抗体検査及び予防接種を公費負担で受けていただけます。

1.風しんの抗体検査の対象者

    昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(ただし、平成26年4月以降に風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があると判明している方は除きます。)

2.風しんワクチンの定期予防接種の対象者

    上記1に該当する方のうち、平成26年4月以降に抗体検査を受けた結果、抗体価が国の定める基準より低い(HI法8倍以下相当)と判定された方

3.クーポン券(抗体検査・予防接種)の送付

    対象となる方には、無料で抗体検査や予防接種を受けていただけるクーポン券を送付しています。なお、送付対象者は下記のとおりです。

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、これまでにクーポン券を使用していないかた

上記の対象者については、クーポン券を発送します。

 

4.クーポン券の使用方法

    対象者は、受け取ったクーポン券のうち、抗体検査用クーポン券を利用して、まずは、医療機関等で抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、抗体価が国の定める基準よりも低いと判定(予防接種が必要な抗体価であるかどうかについては、抗体検査を受けた医療機関等から説明あり)された場合には、予防接種用クーポン券を利用して、麻しん風しん混合ワクチンの予防接種を受けていただけます。

※抗体検査及び予防接種を無料で受けていただくためには、必ずクーポン券が必要 ですので、ご注意ください。

※医療機関でクーポン券を利用する場合は、必ず運転免許証等の住所・氏名・生年月日が確認できるものを持参してください。

抗体検査当日または予防接種当日に貝塚市から転出されている場合には、貝塚市発行のクーポン券は利用できません。その場合は、新しい住所地の市区町村役場担当課で、新たにクーポン券の発行を受けていただく必要がありますので、ご注意ください。

5.抗体検査及び予防接種実施機関

※実施医療機関等については、下記をご覧ください。

6.その他

    風しんの抗体検査の結果、HI法16倍(またはEIA法6.0以上8.0未満)の方は、風しんの第5期定期接種の対象には該当しないため、クーポン券で予防接種を受けていただくことはできませんが、妊婦の配偶者および同居者、妊娠を希望する女性の配偶者および同居者に該当する場合には、本件の公費負担制度とは別に、「貝塚市風しんワクチン等接種費用助成事業」による公費負担の対象になりますので、予防接種を希望される場合は、子ども相談課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども相談課(母子保健担当)

電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7087
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

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