MRワクチンの定期予防接種の期間延長について

更新日:2025年04月01日

麻しん風しん混合(MR)ワクチンの定期予防接種の期間延長について

令和6年度、麻しん風しん混合(MR)ワクチンが一部の製造元より出荷停止となったことから、地域によってワクチンの供給に偏在が生じていたことより、対象期間中に接種を受けられなかったとみなされるかたに対し、特例的に定期接種としての対象期間を延長することが決定しました。

対象者には、個別に延長期限を記載した予診票を夏ごろまでに送付する予定です。

対象者:以下の1もしくは2に該当し、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市長が認める者

  1. 令和6年度に2歳になった者
  2. 令和6年度に年長児であった者

 

接種期間の延長期限:令和9年3月31日まで

 

※期限の書いた予診票が必ず必要になりますので、紛失等された場合は、必ず子ども相談課の窓口までご相談ください。

※令和7年4月1日時点でMRワクチンを接種完了されていない方へ送付させていただく予定ですので、すでに接種完了している場合は送付した予診票を破棄していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども相談課(母子保健担当)

電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7087
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

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