児童虐待とは

更新日:2009年11月12日

 平成16年10月1日に児童虐待の防止等に関する法律が改正施行されました。 

 児童虐待とは、親または親にかわる保護者などによる、子どもの健康を損ない、体や心まで傷つけてしまう行為をいいます。虐待であるかどうかは、親の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します。

 

身体的虐待 

子どもの身体に外傷が生じ、または生じさせるおそれのある暴力を加えること

なぐる、ける、投げ落とす、布団むしにする、
タバコの火を押しつける、戸外に閉め出す、
溺れさせる、車内に閉じ込めるなど

性的虐待 

子どもにわいせつな行為をしたり、わいせつな行為を強要すること

性交の強要、性器や性交を見せる、性器・胸などへの接触、
マスターベーションの手伝いを強要、
ポルノグラフィーの被写体などに強要するなど

ネグレクト(養育の怠慢・拒否) 

子どもの心身の正常な発達をさまたげるような著しい減食または長時間の放置、
保護者以外の同居人による身体的虐待や性的虐待を放置すること、
その他保護者としての監督を著しく怠ること

食事をあたえない、登校や登園をさせない、
病気になっても医師にみせない 、
入浴や着替えをさせず不潔なままにする、
子どもを家に残したままたびたび外出するなど

心理的虐待 

子どもに暴言をはいたり、差別をして傷つけたり、無視をするなどの対応、
子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力など子どもに不安や心理的な傷を与えること 

「おまえなんかいらない」などの心を傷つける言葉や態度を繰り返す、
無視・拒否的態度を示す 、
きょうだいと著しく差別的なあつかいをする、脅迫する、など

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども相談課 家庭児童相談室

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〒597-0072
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