妊婦健康診査
妊婦さんの健康状態や、お腹の赤ちゃんの発育状態などをみるため、病院で定期的に身体計測や血圧・血液・尿などの検査をします。妊婦健康診査を受けることで、病気などに早く気づき早く対応することができます。
すこやかな妊娠と出産のために妊婦健康診査を必ず受けましょう。
妊婦健康診査等受診券について
妊婦健康診査等受診券は、妊娠届出の際、母子健康手帳などと一緒に交付しています。
健診を受けるときに、妊婦健康診査等受診券に必要事項を記入し医療機関へ提出することで、券に記載されている金額を上限に、健診にかかった金額の一部を市が負担します。
- 健診当日、貝塚市に住民登録のある妊婦が対象になります(他の市町村へ転出されると受診券は無効となりますので、転出先にお問い合わせください)。
- 受診券は、妊婦1人に20枚(受診券14枚と検査補助券6枚)を交付します。
- 残った受診券の払い戻しや現金との引換えはできません。
- 受診券に記載された金額を上回る費用は本人の負担となります。(健診費用が券に記載された金額を下回る場合におつりを受け取ることもできません)
- 受診券は1度の健診に1枚のみ使用できます。ただし、健診費用が高額となる場合は、検査補助券を同時に使用することが可能です(検査補助券のみの単独使用はできません)。
- 他人に譲渡しないでください。不正な使用が判明した場合は、返金していただきます。
- 公的医療保険の対象となる診療等については、受診券の対象外となります。
注意:他市区町村で妊娠届を提出した後に、貝塚市に転入されたかたは、母子健康手帳と転入前に交付された妊婦健康診査受診券を持参のうえ、子ども相談課にお越しください。
多胎補助券について
- 多胎妊婦の方へ多胎補助券をお渡しします。
- 「貝塚市妊婦健康診査等受診券」から使用し、なくなり次第多胎補助券を使用してください。
- 多胎補助券はA~Fの6回分(31800円分)です。この券は、受診券としての使用も、補助券としての使用も可能です。一度の健診につき、複数の受診券を使用しても問題ありません。受診病院と相談のうえお使いください。
受診時期の目安
・妊娠初期から妊娠23週は4週間に1回程度
・妊娠24週から妊娠35週は2週間に1回程度
・妊娠36週以降は1週間に1回程度
妊娠中は、普段よりも一層健康に気をつけ、いつもと違うと感じたら早めに医療機関を受診してください。
実施機関
受診券は大阪府内の医療機関でのみ使用できます。
大阪府以外で健診を受けた場合は、一旦全額実費でお支払いただき、受診券の額の範囲内で償還払いをいたします。
妊婦健康診査等補助金について(償還払い)
里帰り出産などで、大阪府以外の医療機関等で妊婦健康診査等を受診された場合は、受診券の額の範囲内でかかった費用の一部をお返しいたします。
対象の内容
妊婦健康診査、産婦健康診査、乳児一般(1か月児)健康診査、乳児後期健康診査、新生児聴覚検査
対象者
- 貝塚市内に住民票または外国人登録原票がある
- 里帰り出産等により、大阪府外で健診をうけた妊婦または乳児の保護者
- やむを得ない理由により、大阪府外で健診を受けた妊婦または乳児の保護者
必要書類
- 貝塚市妊婦健康診査等補助金交付申請書兼請求書(以下からダウンロードしていただくことができます)
- 領収書の写し
- 母子健康手帳の各受診記録の写し
- 未使用の貝塚市妊婦健康診査等受診券の原本
申請期限
原則、年度末の3月31日まで
※やむを得ず期限を過ぎる場合は、事前に貝塚市子ども相談課までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども部 子ども相談課(母子保健担当)
電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7087
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2025年04月04日