不育症の方の経済的負担を軽減するための助成制度について

更新日:2024年04月01日

貝塚市不育症治療費助成制度について

    市では、不育症(※2回以上の流産、死産又は生後1週以内の早期新生児死亡の既往があることをいう)のため、子を持つことが困難な夫婦に対し、不育症治療に要する費用の一部助成を実施しています。

【助成制度の概要】

  • 助成対象者(次のいずれにも該当する方)

1.不育症治療を開始した日から助成金の交付を申請する日まで引き続き夫婦の双方が、市の住民基本台帳に記録されている方

2.国内の医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた方

3.医療保険各法の規定による保険給付の対象外の治療(※健康保険が適用されない治療)を受けた方

  • 助成対象経費

    不育症治療に係る費用とします。ただし、次に掲げる費用は助成対象経費から除きます。

1.医療保険各法の規定による保険給付の対象となる費用(※健康保険が適用される不育症治療を受け、自己負担額3割分を支払った場合でも、その分は助成対象経費には含まれません。)

2.検査に係る費用

3.入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費その他の治療に関する費用以外の費用

  • 助成金額

    助成対象経費の額又は5万円のいずれか低い方の額(※治療が複数年度にわたる場合、各年度、助成が受けられます。)

  • 交付の申請

助成金を受けようとするときは、不育症治療を受けた日の属する年度ごとに、

「年度の末日」または「不育治療を受けた日の翌日から起算して6か月を経過した日」のいずれか遅い日までに、市に申請する必要があります。

※助成を受けるには、(様式第1号)貝塚市不育症治療費助成金交付申請書・(様式第2号)貝塚市不育症治療費助成金受診等証明書の他、医療機関が発行する治療費の領収書及び診療明細書などが必要になります。詳しくはお問い合わせください。

 

【大阪府】不育症検査費用助成事業のご案内

    大阪府では、不育症の方の経済的負担の軽減を図るため、不育症検査に要する費用の一部助成を実施しています。

 

※詳細については、以下のリンクページをご確認ください。

「おおさか不妊専門相談センター」について

    大阪府では、「不妊について知りたい」「不育について知りたい」「治療について聞きたい」「子どものいない生活や、家族とのあつれきなどについて相談したい・・・」など、不妊や不育にまつわる相談に対し、人生をトータルにとらえて、専門の相談員(助産師・産婦人科医師等)が相談をお受けする「おおさか不妊専門相談センター」を設置しています。

 

※詳細については、次のリンクページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども相談課(母子保健担当)

電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7087
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

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