令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました
児童手当の制度改正に伴う申請は令和7年3月31日(月曜日)までです
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更されました。新たに児童手当の支給対象となる方や、児童手当受給者のうち大学生年代の子を含めて3人以上養育している方、市外に住む高校生年代の子を養育している方は、申請が必要です。
注意 公務員の方は、勤務先での申請が必要です。
申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)です。
注意 申請期限までに申請された場合は、10月分までさかのぼって支給できますが、申請期限を過ぎての申請は申請した月の翌月分からの支給となります。
申請については、下記「申請が必要な方」をご覧ください。
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更されました
令和6年10月分(12月支給分)から、以下のとおり児童手当が改正されました。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象を高校生年代までの子どもに拡充
- 第3子以降加算額の増額及びカウント対象の拡充
- 支払月を年3回から年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
0~2歳 | 15,000円 | 15,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | 10,000円 |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 |
高校生 | なし(児童数に含む) | 10,000円 |
大学生年代 | なし(児童数に含まない) | なし(児童数に含む) |
第3子以降 | 3歳~小学生のみ15,000円 | 30,000円 |
所得制限 |
所得制限あり (月5,000円のみ支給 または、対象外) |
所得制限なし |
注意 受給者が施設、里親の場合
- 3歳未満...一律15,000円
- 3歳以上18歳到達後の年度末まで...一律10,000円
所得制限の撤廃
これまで所得制限上限額超過により支給対象外だった方や、特例給付(児童1人当たり月額5,000円)だった方も、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が支給されます。
注意 支給するにあたり、申請が必要な方がいます。詳しくは、下記「申請が必要な方」をご確認ください。
支給対象を高校生年代までの子どもに拡充
令和6年10月1日から、支給対象を高校生年代までの子どもに拡充されました。
注意 高校生年代とは、「中学校修了後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者」を指します。
第3子以降加算額の増額及びカウント対象の拡充
- 第3子以降の支給額を月30,000円に増額します。
- 児童手当受給者が大学生年代の子について養育している場合、多子加算のカウント対象とし、大学生年代の子から数えて3番目以降の子(第3子以降)は手当額を加算します。
注意 大学生年代とは、「18歳に達する日以後最初の3月31日を経過し22歳に達する日以後最初の3月31日までにある者」を指します。
注意 大学等に通っている必要はありませんが、経済的に養育している場合のみ児童数に含みます。
- 第何子の数え方
請求者(受給者)が監護する子で、22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を年齢の高い順から第1子、第2子...と数えます。
〈事例〉
21歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の子を監護・養育している場合の支給額
- 第1子:21歳(支給対象児童ではありませんが、第1子と数えます。)
- 第2子:17歳(支給対象児童)月額10,000円
- 第3子:14歳(支給対象児童)月額30,000円
支払月を年3回から年6回に変更
令和6年9月分まで支払月は年3回(2月、6月、10月)でしたが、令和6年10月分から年6回(偶数月)に変更になります。
注意 支払日は各月15日のまま変わりありません。(15日が土日祝日の場合はその前営業日に振込みます。)
申請が必要な方
- 所得制限上限額超過により支給対象外の方
- 高校生年代の子どもを養育している方(中学生以下の子どもを養育している方を除く)
- 支給対象の子どもと大学生年代の子どもを養育している方
注意 1または2に当てはまる方で、子どもが貝塚市在住の場合は令和6年7月23日に案内を発送しています。
注意 中学生以下の子どもを養育しており、児童手当(特例給付)を令和6年9月分も受給している方は、制度改正に伴う手続き不要で、令和6年10月分(12月支給分)から支給額が変更されます。ただし、大学生年代の子を養育している方は、その子どもを第3子のカウント対象とするため、手続きが必要です。
申請に必要なもの
1または2に当てはまる方
- 認定請求書
注意 父母がともに子どもを監護・養育している場合、子どもの生計を維持する程度の高い方(所得が高い方など)が請求者となります。
- 請求者の健康保険証の写し(3歳未満の子どもを養育している場合のみ)
3に当てはまる方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
注意 1または2に当てはまる方で、世帯内に大学生年代の子どもがいる保護者の方には案内に確認書を同封しております。
1または2に当てはまり、かつ3にも当てはまる方
- 上記の書類全て
児童手当制度改正認定請求書【記入例】 (PDFファイル: 447.7KB)
申請手続きについて
貝塚市子ども福祉課窓口で申請してください。(郵送可能)
注意 窓口にて提出の場合は、来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)をご持参ください。
申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)です。
注意 令和6年10月31日(木曜日)までに申請された場合は、令和6年12月13日(金曜日)に振込みます。以降の申請は随時15日(土日祝日の場合はその前営業日)に振込みます。
注意 申請期限までに申請された場合は、10月分までさかのぼって支給できますが、申請期限を過ぎての申請は申請した月の翌月分からの支給となります。
申請にあたっての注意事項
- 所得制限は撤廃されますが、父母がともに子どもを監護・養育している場合、子どもの生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者(請求者)となることに変わりありません。
- 認定請求書の「支払希望金融機関」は、請求者名義の口座をご記入ください。
- 子どもと別居している場合や父母以外の方が監護・養育している場合など状況に応じて別途必要な書類があります。
- 公務員の方は勤務先からの支給となる場合があります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。
- 令和6年9月分までの手当については、改正前の制度による支給となります。
よくある質問
〈認定請求書について〉
Q1.請求者が単身赴任で貝塚市外に住んでいる場合はどうなりますか。
A.請求者の住民票のある市区町村で申請してください。必要書類については、請求者の住所地の児童手当担当課へお問い合わせください。
Q2.児童が父母と別居し、父母以外(祖父母など)と同居しています。請求者は誰になりますか。
A.別居している場合でも、父母が児童に係る生活費の負担をしており、定期的な面会など必要な保護を行っている場合は、父母のうち所得が高い方が請求者となります。
父母が生活費の負担や定期的な面会などを行っておらず、監護しているといえない場合は、子ども福祉課までご相談ください。
Q3.現在、配偶者とは離婚協議中で別居しています。請求者は誰になりますか。
A.離婚協議中で配偶者と別居している場合は、父母のうち児童と同居している(住民票上、同住所になっていることをいいます)方が請求者となります。申請には、離婚協議中であることが分かる書類(離婚調停の調停期日通知書など)の添付が必要です。詳細については、子ども福祉課にお問い合わせください。
〈確認書について〉
Q1.大学に通っていない場合(例:就職している、浪人生など)もカウント対象になりますか。
A.大学に通っている必要はありませんが、下記の要件を満たす必要があります。
- 大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている。
- 大学生年代の子について、生計費の負担(これを欠くと通常の生活水準を維持することができない程度の負担)をしている。
Q2.大学生年代の子の下に第3子となるきょうだいがいません。確認書の提出は必要ですか。
A.必須ではありません。
Q3.大学生年代の子と別居していますが、申請は可能ですか。
A.別居していても、上記「〈確認書について〉Q1」の要件を満たす(帰省のたびに面会している、学費や生活費の仕送りをしているなど)場合は、確認書の提出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2025年03月18日