未熟児養育医療

更新日:2024年04月26日

未熟児養育医療給付制度とは

身体の発達が未熟なまま生まれ、入院治療を必要とする乳児(以下「本人」と言います。)に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行われる制度です。
給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。なお、世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。

 

大阪府が指定する指定養育医療機関はこちら(PDFファイル:67.7KB)

対象者について

貝塚市内に居住する乳児で次に掲げるいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めたもの。

 

  • 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児

 

  • 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの。
     
  1. 一般状態
    ア.運動不安、けいれんがあるもの。
    イ.運動が異常に少ないもの。
     
  2. 体温
    摂氏34度以下
     
  3. 呼吸器循環器系
    ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。
    イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。
    ウ.出血傾向の強いもの。
     
  4. 消化器系
    ア.生後24時間以上排便のないもの。
    イ.生後48時間以上嘔吐持続しているもの。
    ウ.血性吐物、血性便のあるもの。
     
  5. 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む。)

給付内容について

申請後「養育医療券」を発行します。この医療券を大阪府などが指定する「指定養育医療機関」に提示することで、入院治療における診察・医学的処置・治療等が受けられます。
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象以外(おむつ代、薬の容器代、保険外併用療養費、入院時の差額ベッド費、健康診断、予防注射、診断書等の証明書等)のものは除外されます。

対象期間について

養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の初日から最長6ヶ月間です。
なお、承認期間を越えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から本市に継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日前日までの範囲で継続が可能です。
 

費用(自己負担金)について

〇入院月の約2ヶ月後以降に貝塚市からお送りする「納入通知書」によって、「自己負担金」をお支払いいただきます。

※医療機関窓口での医療費自己負担はありません。ただし、おむつ代など保険対象外のものは実費負担となります。

※医療券が発行されるまでに「預り金」を請求された場合は、医療券発行後に医療機関に提示し、返金手続きをしてください。

〇「自己負担金」は、次のように計算します。

・本人が属する世帯の所得税額等に応じて、「徴収基準額表」に基づき「基準月額」を決定し、必要に応じて日割り計算します。

※「徴収基準月額」=「自己負担金」とは限りません。

※同一世帯かつ治療見込み期間が同一期間である複数の乳児が養育医療を受ける場合、2人目以降の乳児の徴収基準月額は、1人目の10分の1の額となります。

※入院期間が月をまたがっているときは、入院された月ごとに請求いたします。

・貝塚市福祉医療助成(子ども医療・ひとり親家庭医療・障害者医療)と併用することができますので、「自己負担金」は養育医療自己負担金から貝塚市福祉医療助成額を差し引いた金額となります。

申請方法について

本人の、親権を行う者又は後見人(一般的には保護者)であって、主たる生計者である方が申請してください。

 

必要書類について

〇養育医療給付申請書

〇養育医療意見書:貝塚市の様式で指定養育医療機関の医師が作成したものが必要です。

〇世帯調書:本人を含め、世帯構成員全員を記載して下さい。

〇誓約書:保証人は原則申請者と別住所の方として下さい。

〇同意書:住民税関係情報について取得するための同意書です。

※マイナンバー制度に基づく情報連携により、所得証明書の提出は原則不要となりました。ただし、情報連携により情報を取得できなかった場合は、後日、所得証明書などの提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

〇申請者、配偶者及び扶養義務者の個人番号確認のための書類(個人番号カードなど)

〇身元確認のための書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)

〇印鑑:朱肉で押すもの。認印で結構です。

〇健康保険証:本人が加入する予定の保護者の健康保険証をお持ちください。

〇その他:必要に応じてご用意頂く必要があります。

注意事項について

  • 入院治療を始めてから3週間以内に申請してください。(退院後の申請はできませんので、申請は必ず入院中に行ってください。)
  • 入院治療開始から2ヶ月を超えて申請した場合、申請日の2ヶ月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。
  • 申請してから医療券が交付されるまでには、書類の不備などがない場合で、約1~3週間程かかります。
  • わかりにくい点や申請方法、必要書類等についてのご質問、ご相談がありましたら貝塚市子ども部子ども福祉課までお尋ねください。
  • 申請後、住所・電話番号・被保険者証等の変更があれば、必ず貝塚市子ども部子ども福祉課まで連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども福祉課

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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