母子・父子相談

更新日:2024年04月17日

ひとり親家庭自立支援事業

母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の生活全般の相談や離婚前相談に応じ、その自立に必要な情報提供および助言、指導を通じてひとり親家庭の福祉増進に努めています。なお、ひとり親家庭の母・父が就労に結びつきやすい資格を取得する際に支給される母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金制度や、子どもの修学に関する資金、母・父の技能取得のための資金など、ひとり親家庭や寡婦家庭の経済自立を援助するための貸付け制度に関する相談についても、合わせて母子・父子自立支援員にお問い合わせください。また、就労支援員が資格取得や就職、転職に関する相談に応じ、1人1人のニーズに応じたきめ細やかで一貫した就労支援を行っています。

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の親の主体的な能力開発の取組を支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座(雇用保険制度の一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定講座)を受講し、修了した場合にその経費の6割相当額(12,000円を超えない場合は支給されません。上限があります。)を支給しています。雇用保険制度の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給できるかたは、ハローワークから支給される金額との差額を支給します。ご希望の方は必ず事前に子ども福祉課の窓口に相談してください。事前相談をしないで受講した場合、原則として給付金は支給されません。なお、この制度を利用できるのは1回のみです。

高等職業訓練促進給付金等

 母子家庭の母・父子家庭の父が、看護師や介護福祉士等、就業に結びつきやすい資格を取得するために6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間の生活費の一部を支給する制度です。給付金には、修業期間中に支給される「訓練促進給付金」と、修業修了後に支給される「修了支援給付金」があります。養成機関に入学するまでに事前相談を行うことが必要です。なお、この制度を利用できるのは1回のみです。

(要件)貝塚市在住で、次の3つのすべての要件を満たす母子家庭の母・父子家庭の父が対象となります。

1.児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある者

2.修業期間6か月以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者

3.就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者

(対象資格)

看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士 等

※令和3年4月1日から、訓練期間が6か月以上の民間資格(デジタル分野の資格や講座(Webクリエイター、CAD、LPIC等)や輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等、雇用保険制度の教育訓給付の対象講座)も給付対象になりました。詳しくは、お問い合わせください。

(支給額)

支給額は、申請者及び同居の扶養親族(児童扶養手当に準ずる)が市町村民税非課税世帯の場合、月額100,000円です。市町村民税課税世帯の場合、月額70,500円です。支給対象となる期間は、支給申請をした日の属する月以降で、修業する期間に相当する期間(上限4年。ただし、4年の対象は、資格取得に4年以上の過程の履修が必要となる場合のみ。)です。(准看護師から正看護師へ引続いて進学する場合に限り、通算48月支給です。)最後の12カ月は40,000円加算

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども福祉課

電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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