母子・父子相談
ひとり親家庭自立支援事業
母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の生活全般の相談や離婚前相談に応じ、その自立に必要な情報提供および助言、指導を通じてひとり親家庭の福祉増進に努めています。なお、ひとり親家庭の母・父が就労に結びつきやすい資格を取得する際に支給される母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金制度や、子どもの修学に関する資金、母・父の技能取得のための資金など、ひとり親家庭や寡婦家庭の経済自立を援助するための貸付制度に関する相談についても、合わせて母子・父子自立支援員にお問い合わせください。また、就労支援員が資格取得や就職、転職に関する相談に応じ、1人1人のニーズに応じたきめ細やかで一貫した就労支援を行っています。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭(20歳未満の子を扶養している世帯)の親の主体的な能力開発の取組を支援するため、あらかじめ指定された教育訓練講座(雇用保険制度の一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定講座)を受講し、修了した場合等にその経費の6割相当額(12,000円を超えない場合は支給されません。上限があります。)を支給しています。雇用保険制度の教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給できる場合は、ハローワークから支給される金額との差額を支給します。ご希望の方は必ず事前に子ども福祉課の窓口に相談してください。事前相談をしないで受講した場合、原則として給付金は支給されません。なお、この制度を利用できるのは1回のみです。
(要件)貝塚市在住で、次の3つのすべての要件を満たす母子家庭の母・父子家庭の父が対象となります。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けていること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くため必要と認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
(対象講座)
雇用保険制度の一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付の指定講座
対象となる講座は、厚生労働省ホームページ(下記リンク)を参照してください。(ただし、資格の取得を目的としない講座については対象外)
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(別ウィンドウで開きます)
(支給額)
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の入学料及び受講料の6割相当額(上限20万円) - 雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方
1に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の額を差し引いた額 - 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座の入学料及び受講料の6割相当額(その額が修業年数に40万円を乗じた額を超えるときは、40万円に修業年数を乗じた金額で160万円までの額が上限) なお、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合、入学料及び受講料の25%(年間20万円上限)を追加支給 - 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方
3に定める額から雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
(注意)1.から4.すべて、算定額が12,000円を超えない場合は支給されません。
高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母・父子家庭の父が、看護師や介護福祉士等、就業に結びつきやすい資格を取得するために6か月以上養成機関で修業する場合、修業期間の生活費の一部を支給する制度です。給付金には、修業期間中に支給される「訓練促進給付金」と、修業修了後に支給される「修了支援給付金」があります。養成機関に入学するまでに事前相談を行うことが必要です。なお、この制度を利用できるのは1回のみです。
(要件)貝塚市在住で、次の3つのすべての要件を満たす母子家庭の母・父子家庭の父が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にある者(所得制限水準を超過した場合でも1年に限り引き続き対象)
- 修業期間6か月以上の養成機関において一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者
(対象資格)
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、保育士 等
(注意)令和3年4月1日から、訓練期間が6か月以上の民間資格(デジタル分野の資格や講座(Webクリエイター、CAD、LPIC等)や輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等、雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座)も給付対象になりました。詳しくは、お問い合わせください。
(支給額)
支給額は、申請者及び同居の扶養親族(児童扶養手当に準ずる)が市町村民税非課税世帯の場合、月額100,000円です。市町村民税課税世帯の場合、月額70,500円です。支給対象となる期間は、支給申請をした日の属する月以降で、修業する期間に相当する期間(上限4年。ただし、4年の対象は、資格取得に4年以上の過程の履修が必要となる場合のみ。)です。(准看護師から正看護師へ引続いて進学する場合に限り、通算48月支給です。)最後の12カ月は40,000円加算
大阪府親子交流支援事業
大阪府では、大阪府内(政令市・中核市を除く)に在住する同居親または別居親を対象に、大阪府親子交流支援事業を実施しています。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府親子交流支援事業ホームページ(別ウィンドウで開きます)
大阪府子どものためのパパママ講座
大阪府では、大阪府内に在住する離婚前後の親等を対象に、大阪府子どものためのパパママ講座を実施しています。
詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府子どものためのパパママ講座ホームページ(別ウィンドウで開きます)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは、法務省のホームページ等をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【法務省ホームページ】(別ウィンドウで開きます)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について」【YouTube法務省チャンネル】(別ウィンドウで開きます)
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(別ウィンドウで開きます)
Q&A形式の解説資料
法務大臣を議長とする父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。本内容は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法第817条の12関係)について、どのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかなど法令に関する解説を行うものです。例えば、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法第817条の12関係)について、下記のようなことは義務違反と評価される場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判などにおいて、その違反の内容が考慮される可能性があります。(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報をもとに、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情をふまえて裁判所が判断します。)
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親による子どもの世話を不当にじゃますること
- 暴力や虐待などからの避難などの理由なく子どもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流をさまたげること
- 子どもの面前での他方の親の誹謗中傷などすること
こども家庭庁からの情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階













更新日:2026年02月27日