罹災証明書及び被災届出証明書

更新日:2022年04月18日

罹災証明書

罹災証明書とは罹災した住居について、被害の程度を証明するものです。

証明の条件

・写真等により被害の状況を確認できるもの。

・原則として罹災後30日以内に申請があったもの。

証明書発行手数料

・1通300円

提出書類

・罹災状況が判断できる写真

・罹災現場付近の地図

・罹災後30日以上経過している場合は、理由書を提出して下さい。

(やむを得ない理由がある場合は、証明書を発行します。)

・代理人による申請の場合は、委任状と代理申請者の本人確認のための書類(運転免許書・保険証等)が必要です。

罹災証明書の補正を請求する場合

罹災証明書の交付を受けた翌日から三ヶ月以内に次の書類を提出して下さい。

・補正を求める罹災証明書

被災届出証明書

罹災した不動産、動産及び人的被害について、その被害の届出があった事実を証明するものです。

提出書類

・罹災状況が判断できる写真

・罹災現場付近の地図

注意事項:罹災証明書及び被災届出証明書ともに、発行については申請書を提出して頂いたのち後日になります。

参考文書

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課

電話:072-433-7392
ファックス:072-432-2482
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館3階

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