移動支援の取扱いについて
緊急事態宣言中の移動支援については、添付いたしました令和2年3月13日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室事務連絡「新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて」による取扱いをさせて頂きます。
なお、同事務連絡に基づき、移動支援に代えて居宅等での支援を提供する場合は、貝塚市へ報告をお願いいたします。
移動支援の取扱いについて (Wordファイル: 19.7KB)
新型コロナウイルス感染症拡大等のための移動支援事業の取扱いについて (PDFファイル: 91.8KB)
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
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更新日:2021年01月25日