特別障害者手当
概要
20歳以上であって、重度の障害状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障害のかたに対して手当を支給するものです。
対象者
重度の異なる障害が重複しているかた、長期にわたる絶対安静の状態であるかた、又は精神障害・最重度の知的障害があり、日常生活動作・行動に著しい困難があるかた。
【注意事項】
医師の診断書が必要です。
手当額
月額29,590円で、毎年2月,5月,8月,11月の年4回に分けて支給します。
【注意事項】
所得制限があります。施設に入所・3か月を超えて入院しているときは支給されません。
申請手続に必要なもの
- 指定の診断書
- 本人名義の通帳
- 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 手当請求者本人が年金を受給している場合は、年金振込通知書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2023年04月01日